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離婚時の年金分配と退職金分配について
- 離婚時の年金分配と退職金分配について知りたい。
- 年金分配の按分割合や退職金の請求期限について教えてほしい。
- 他に請求される可能性があるものや面会交流についても知りたい。
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1.按分割合50%で請求が来ているのですが、普通はどの程度で収まっているのでしょうか? (按分割合の範囲は32%~50%となっています。) ↑ 誤解されている方も多いようですが,この制度は「厚生年金保険および共済年金の部分」 に限り,「婚姻期間中の保険料納付実績」を分割する制度です。 国民の基礎年金である「国民年金」に相当する部分や, 「厚生年金基金・国民年金基金」等に相当する部分は分割の対象にはなりませんし, また,「婚姻前の期間」の分は反映されません。 さらに,将来受け取る予定の年金金額の2分の1をもらえる制度ではなく, 保険料の納付実績の分割を受けるという制度ですので,注意が必要です。 2.今後、退職金についても請求される可能性が考えられるのですが、 相手方が退職金の分配 請求は離婚成立から何年後まで 請求することが可能なのでしょうか? ↑ 退職金が出るまで請求可能です。 退職金ですが。 将来的に支給されることがほぼ確実であることが見込まれる場合は, 財産分与の対象になると考えられます。これは,会社の就業規則(退職金支給規定) や支給実態等も考慮することになります。 たとえば,若年離婚等で,あまりに遠い将来に退職する場合には, 将来受け取るかどうかわからない退職金の分割を今の段階で 認めてしまうことになるため, 片方の配偶者にとって不公平であるとして, 裁判所も退職金の分割を認めないことが多いです。 しかし,仮に若年離婚であっても退職することがすでに決まっている場合には, 財産分与の対象となる可能性が高いでしょう。 3.今後、他に請求される可能性があるものは何があるんでしょうか? ↑ 子供の養育費は決めてありますか? 4.子供と面会する際には子供の心情を考えて私と元妻と子供の3人で 月に1回ペースで会っています。これ以上の揉め事は勘弁して欲しいので、 色々なものを請求できなくさせることは可能でしょうか? ↑ 元嫁さんと合意すれば可能です。 離婚の際に,養育費について相手と取り決めをしておくのが一般的ですが, 離婚を急いでしまった場合など,養育費について取り決めをせずに 離婚してしまうケースもあるかと思います。 そのような場合,相手方に対して,養育費の支払請求をすることができます。 仮に,「養育費はいらない」といって養育費の請求権を放棄したとしても, 後で事情の変更があった場合には請求できるケースもあります。 また,養育費の請求権は子どもの権利でもあるため, 親が権利を放棄したとしても子ども自身が請求できる場合もあります。 ”以上の4点について教えてください。よろしくお願いします。” ↑ こういう大切な問題をネット辺りで簡単に判断して しまうのはお勧めできません。 お金を払って、専門家に相談すべきだと思います。
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- 850058
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以下のサイトに詳しく書かれています、参考に http://www.adire-rikon.jp/money/nenkin.html 1.案分割合については「合意分割」がありますが、今後に遺恨を 残さないのと、協議が面倒なので、先方から年金事務所に申し立て 案分割合を決めてもらった方が良いでしょう、学校を卒業して 厚生年金をかけるようになった歳からあなたが年金を受け取るように なるまでの年齢の間の厚生年金保険税の総額の内の婚姻期間中の 支払った保険税の割合の半分で、年金事務所が計算してくれます つまり婚姻中の厚生年金保険税に対して、受取年金の割合の半分が 先方の取り分ですから、婚姻期間8年間であればたいした額では ありません、離婚して2年以内に手続きをしないと無効となります なを、年金分割については、ご主人が拒否しても元奥様の一方的な 申し出で、金額は婚姻期間の保険税支払い/全期間の保険税×2分の1 として計算され裁判所が決定します、話し合いは不要です 2.退職金の請求期限は原則ありませんが、これも婚姻期間分の全期間です 退職が20年後であれば問題は無いとも思われます、通常退職金が 近々(5年~10年)受け取れるのが確実な場合、調停内容に入っています 入っていなければ無視しても良いと思います 3.養育費、子供さんの進学費 4.それをしようとすると、契約書、取り決め書の作成になります 離婚調停の事を思い出したら、そのような事はもうコリゴリでは? なにもしない方が良いとおもいますが
お礼
ありがとうございます。 養育費についてはすでに支払いをはじめています。確かに調停の時のようなゴタゴタはもうコリゴリです。 ご返答頂き有難うございました。
- rodied4u
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1についてですが、合意分割制度と3号分割制度で違います。 合意分割制度の場合按分の範囲が「第2号改定者の対象期間標準報酬総額÷当事者双方の対象期間標準報酬総額の合計」<按分割合<2分の1(50%)となります。 ※第2号改定者=今回の場合、分かれた奥様 ※対象期間=婚姻期間(今回の場合8年) 3号分割の場合、分割割合は2分の1となっています。 ※3号分割は平成20年4月1日以後の離婚が該当します。従って、3号分割制度の施行日以前は合意分割制度の按分、施行後は3号合意の分割割合となります。また、合意分割の按分割合はお互いの合意がなく協議することが出来ない場合、家庭裁判所の裁定となります。 合意分割も3号分割も離婚後2年を経過すると請求できません。
お礼
ご返答ありがとうございました。
- tzd78886
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仮にですが、子供を元奥様が養育する場合は養育費を請求される可能性があります。これは子供の権利で、「子どもに代わって」請求されるので、元奥様との間に「これ以上請求しない」旨誓約書があったとしても適用外になります。
お礼
養育費についてはすでに支払いをしております。 ご返答ありがとうございます。
お礼
返答ありがとうございました。 養育費についてはすでに決めてあり、支払いをしております。 なかなか次のステップに向かうのはたいへんですね。 有難うございました。