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息子の遺産について・・・
2年前まで第1級障害者の息子(独身25才)がいました。息子名義の通帳には障害者給付金が振り込まれていました。 しかし、2年前に亡くなり、現在は、法定相続人である妻名義の通帳に変わっています。 現在、夫婦仲が悪くなり離婚の危機に陥っています。 息子の遺産を両親で分割することになるのですが、1000万の中から、500万がすでに娘(独身23歳)の口座に移されています。 この場合、遺産の分割は500万円を分割するようになるのでしょうか?それとも、娘に移った500万は無効となり、1000万円を夫婦で分割するようになるのでしょうか? いかがでしょうか?お願いします。
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お礼
そういうことはありません。 市役所に死亡届をしたら、銀行とかの口座はストップされますから・・・・ さらに、すべての手続きは適正に行われました。 関連質問ですが、娘に贈与税が掛かってしまうようですが・・・ 全く知識がありませんでした。 近日中に、妻の口座に再度戻す予定でいますが、戻したらまた贈与税が掛かるということってないですよね。 どうなんでしょうか?