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遺産の株式の処理
23年前に死去した父の遺産の中に上場株が現在の時価総額で約90万円あります。これまでそのまま放置していたのですが、2009年の株券電子化までに私の名義に変更しておこうと思います。名義書換をするに当たって特に注意すべきことはありますか?法定相続人は他に母と私の兄弟がいますが皆私への名義書換に異存はありません。
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- k-f3
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回答No.1
名義書き換え時に相続による受理である旨伝えると、相続による協議書・相続人全員の印鑑証明書、戸籍謄本等複雑な手続きが必要となります・・・・・ 株券が手元にある場合は、名義書き換え依頼書・株主票・株券を添えて通常の名義書き換え手続きをすれば簡単であり、問題はありません・・・・・
補足
早速の回答ありがとうございます。 なるほど。相続と言うことを伝えずに手続きをすることができるのでしたらそれが実際的な方法ですね。ということは、申請人の名義は父でなく私で、譲渡原因を明示しなくても父名義の株の私への名義書換手続きが出来るのですね。 なお、相続した株の内訳は、全て同一銘柄で、株券で手元に2000株と単位未満の登録株約900株です。