- ベストアンサー
遺産分割のやり直し
12年前、夫が亡くなり、当時11歳と18歳の子供がいて、税理士さんにおまかせして、夫のアパートを遺産分割して私が相続しました。アパートは夫が経営する会社の抵当に入っていたので、家賃がなくなると困るので私がその後お金を払い抵当をはずしました。今になって息子が遺産分割がおかしかったのではないか、当時なんの相談もなく自分にもらえないのはおかしいから弁護士をつけると言い始めました。私が買い戻したものなので、もう遺産分割の対象にはならないですよね? 夫の生命保険は私名義でしたので、子供たちに遺産分割は必要ないですよね?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
未成年者が含まれる遺産分割時には特別代理人の選任が必要で、特別代理人が未成年者に代わって遺産分割協議を行います。その手続きに不備がなければ、今さら遺産分割のやり直しということにはなりません。 生命保険金はもともと遺産分割の対象ではありません。
その他の回答 (2)
- kanstar
- ベストアンサー率34% (517/1496)
相続とは、基本的には「資産」と「負債」(借金)を引き継ぐことです。 ただし、未成年者が相続人にいる場合には、特別代理人を専任することが必要になります。 特別代理人選任(親権者とその子との利益相反の場合) | 裁判所 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_11/index.html ご質問内容だけで判断すると、ご質問者様は、全ての「資産」と「負債」(借金)を引き継ぎしました。 例えば、アパートの不動産市場価値が1000万円として、抵当権の設定が1000万円だとすると、ご質問者様は1000万円の返済をしたということです。 なので、計算上はプラスマイナス0円またはマイナスになっているのではと推測します。 まあ、「資産」よりも「負債」が多い又は同額のときには、基本的には未成年者の利益が不利益になりますので、未成年者は相続放棄にします。 これでゴチャゴチャいうなら、ご質問者様が支払いを負担した借金のお金の半額を出して貰いましょう。。
- qwe2010
- ベストアンサー率19% (2193/11072)
今更、時効が成立するのではないかと思います。