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遺産から借金をもらうには
兄は離婚して独り暮らし娘が一人います、弟妹で兄に5年~10年前に金を貸しました証文は書いてくれてます、未だに払つてくれてません、遺産から取つてくれとゆう考えのようです、遺産は娘が半分を持つていく決まりのようですが、このような場合借金は遺産を分割する前に払つてもらえますか?、借金を払つた残りを2分割出来ますか、それとも弟妹からの借金は2分割したなかから取り立てることになるのでしようか?
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>このような場合借金は遺産を分割する前に払つてもらえますか? 払ってもらえます。 ただし、借金を証明する借用証書のようなもの(紙に金額と氏名を書いて署名、捺印があれば十分)が必要です。 >遺産は娘が半分を持つていく決まりのようですが、 配偶者が50%、残りを子孫がとる決まりです。 配偶者が居ない場合、100%子孫に行くことになります。 一人娘であれば100%が一人娘にわたるのが決まりです。 >借金を払つた残りを2分割出来ますか、 借金を清算した残りが遺産となります。 兄弟・姉妹は法定相続人ではありませんので、遺産全額が子孫に回ります。 それを防いで弟妹に50%回すには、遺言書にその旨書いてもらい、署名捺印をもらっておくのが安心です。
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- chie65536(@chie65535)
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>弟妹で兄に5年~10年前に金を貸しました証文は書いてくれてます、未だに払つてくれてません 個人間での借金の時効は10年。 法的な請求や法的な督促(手紙や口頭で「返せ」と言うだけでは、法的な請求や督促にはならない)が無いまま10年が過ぎると時効が成立し、例え借用書があっても「事項だから債務は消滅しています」って言われ、返して貰えません。 時効になっちゃうと「借用書は紙くず」です。 >遺産から取つてくれとゆう考えのようです 違います。 「10年、何も言って来ないから、時効になるのを待っている」のです。 借用書の日付が10年以上前なら「くれてやったもの」として諦めるしか無いですよ。 因みに、借用書に「●年●月●日に返済する」って感じで返済予定日が入ってた場合は、その日付から10年、返済予定日が書かれていない場合は、借用書の日付から10年が「時効完成の日付」になります。 なお、借用書に何の日付も入ってない場合は、信憑性が疑われるし、時効の完成、未完成の証拠にならないので、やはり「紙くず同然」です。 ぶっちゃけ、親族間の借金は「事実上の贈与」ですから、返してもらうのは諦めましょう。 裁判所に訴えても、裁判所は「できれば親族間で解決しなさい」と、和解を勧告してきます。 兄弟間って、血の繋がりが濃い分、揉める時は派手に揉めるので、本気で取り返したいなら、裁判するのも覚悟でやりましょう。 「兄弟間で裁判なんて、世間体があるから無理。噂が立ったら困る」って場合は「くれてやった」と思って諦めましょう。
- tzd78886
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離婚して、他に子供がいないなら、相続人は娘だけです。娘が相続を放棄しなければ、娘が相続後に取り立てることになります。 娘が相続放棄したなら、遺産から回収することになります。この時保証人がおらず、財産も無ければ事実上泣き寝入りになります。 財産が残っているならなるべく早く手続しないと、他に債権者がいた場合、差し押さえられたら回収できません。
お礼
御教示ありがとうございました、親族で埒がつかず困つてるとこですが近く話合つてみることにします。ご回答ありがとうございました。