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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺産について)

遺産相続とは?遺産の分配を考える

このQ&Aのポイント
  • 遺産相続に関する悩みについて相談します。娘と息子の違いや、家族との関係性の中での遺産分配について考えます。
  • 結婚した娘とは良好な関係を築けているが、就職して家を離れた息子との関係が悩みの種です。家族の将来と遺産分配について悩んでいます。
  • 娘への遺産譲渡したい気持ちは強いが、同じ法定相続分を息子にも渡さなければならないのかと悩んでいます。遺産相続についての考え方が間違っているのか迷っています。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

遺言状を残せば、差をつけることは可能ですよ。 遺言状で、すべての財産を娘に残す、と書いたとします。 息子さんが不服を申し立てなければ、その通りになります。 息子さんが不服を申し立てた場合、あなた方ご夫婦が双方ともに亡くなられた時と仮定すると、息子さんが権利を主張できるのは遺産の4分の1までです。4分の3は娘さんに権利が残ります。 ただ、将来にわたって息子さんが今のままとは限りません。 結婚してから実家に顔を出すようになる人は多いんじゃないでしょうか。

heion
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • kokuti
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.5

質問者の方が男性で伴侶がいる場合はそちらに半分、残りは半分を子どもで人数割 女性で独り者の場合は、子どもの人数割り このたび、再婚した父はすでに亡くなり母から遺産相続を受けたものです。遺言書が無かった為、母から生まれた戸籍の違う2名に(前の旦那の間に生まれた子)相続分の半分を渡さないといけない裁判結果となりました。 娘に譲りたいのであれば (1)遺言書の作成 (アドバイスは公証人役場で遺言書を作れば教えていただけるはず) (2)生前贈与(娘、または孫、婿の名前で現金を貯金)ただし死亡日から2年以内は生前贈与とみなされないので注意が必要) (3)生命保険の受取人の指名100% (4)土地を安く娘に販売して名義変更をかける(すべてを譲ると追い出す人がいるので、譲った後追い出されないように建物は親の名前にしておく) (5)親の名前で掛けている娘の保険などの名義変更(娘が娘自身にかけているように変更) すべての事を内緒で進めておかないと骨肉の争いになります。(4)と(5)は娘の同意が必要なのですが・・・。 それでも裁判を起こす人もいるかもしれないし、息子さんが家庭を持てば変わる場合もあります。 残さないよう土地建物を処分して娘さんたちと使ってしまうというのが、一番楽しい余生を送れるかもしれませんよ

heion
質問者

お礼

詳しく説明していただきありがとうございました。 勉強になりました。

回答No.4

http://okwave.jp/qa/q7962336.html 回答しようとしたのですが、マジメに回答する気持ちが失せました。 質問内容は自由ですから。 回答は、「釣りじゃぁないでしょうね??」です。 遺言書でも書いてください。誰でも知ってる事ですよ。

回答No.3

他の回答者さまが既にお答え済みですが、今のうちに遺言書を残しておけば、あなたの思うように相続させられますよ。 ただ息子さんには遺留分として最低限受けとる権利がありますから、ゼロというわけにはいきません。 全ての財産を娘さんへと遺言書に書かれても、そうはいかないということです。 遺留分のことはネット検索されれば詳しくわかりますよ。

heion
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • yharudan
  • ベストアンサー率21% (133/628)
回答No.2

子供は遺留分として法で定められた権利があります、したがってこれを執行させないのであれば遺言書が必要です。勿論、正式なもので届けなければ有効にはなりませんが・・・・。若干の費用が掛かりますが安全です、しかし奥様がいったん全部相続をしてしまうのであれば奥様が同じ事をすればいいのです。死んだあとの事を考えても仕方ありませんがそれで気が済むのであればです。

heion
質問者

お礼

ありがとうございました。

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