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父親が痴呆症で10年近く施設に入ってました。

父親が痴呆症で10年近く施設に入ってました。 私は遠方で暮らしており父の面倒をみれません。 この父親の面倒を引き受けたのが弟夫婦です。 その父親が今年の夏になって亡くなりました。 遺書もなく遺産も20万円の預貯金のみでしたので、 この預貯金を弟夫婦に譲る遺産分割協議書も作成しました。 問題はココからです。 父が施設に入っていた頃に、遺産分割で分けた以外の「預貯金500万円」があり、 その預金通帳を父名義から弟名義に変更されていたことが発覚しました。 弟夫婦は酔うと何でも喋るので親戚と会食事に名義変更の事を漏らしたそうです。 私はその親戚から間接的に聞いてこの事実を知りました。 現在でも弟夫婦は私にこの事実を隠し続けています。 ・痴呆症の父から、預貯金の名義を変えた行為は犯罪になりますか? ・同じ相続人である私の承諾を得ずに黙って名義変更した行為も犯罪ですか? ・現在弟名義の500万円の預貯金について遺産分割させることは可能でしょうか?

みんなの回答

  • hanac3
  • ベストアンサー率65% (108/166)
回答No.2

刑法には、直系血族間の、窃盗、横領は、処罰しないとの規定がありますので、刑事上の処罰は無理です。 民事上は、500万円をとる行為は、不法行為になり、もらったとしても特別受益です。 そこで、家庭裁判所に遺産分割の調停を申立てるとよいでしょう。 現在、証拠がない状態です。お父さんの口座があった銀行に行き(相談者の戸籍謄本と父の除籍謄本、相談者の免許証などの身分証明を持参する)、口座の台帳の写しをもらってください。過去10年以内なら、銀行は帳簿を保存しています。500万円の引き出しがわかったら、その払い戻し請求書の写しを請求し、筆跡を確認します。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/so/kaihuku.html
noname#121701
noname#121701
回答No.1

刑事と民事とを分けてください。 刑事事件として違法性はありますが、警察が受理しないでしょう。 民事としては、新たな遺産ですから、遺産分割の対象ですが、話し合いが出来ますか。 おそらく、家裁での調停ということになるでしょう。 現金が闇に隠され、弟さんが不動産を持っていなければ、強制執行も出来ませんので、費用倒れとなります。 調停・裁判・強制執行、一連のことをまず弁護士に相談してください。

move99
質問者

お礼

身内から犯罪者を出すのも忍びないですし、 それ以前に警察で受理して貰えないのでは何も始まりませんね。 民事に絞る方向で、一度弁護士に相談してみたいと思います。 アドバイス、ありがとうございました。

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