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債権譲渡(買取り)について
債権譲渡について教えてください。民法によると債権の譲渡は可能ですが、弁護士法やサービサー法により制限を受けているかのようにも思われます。どのような制限を受けているのか教えていただけると幸いです。
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- kuroneko3
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回答No.1
弁護士法73条では,何人も,他人の権利を譲り受けて,その権利を訴訟,調停,和解その他の手段によって行使することを業とすることを禁止しています。違反者は2年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられます。 サービサー法(正確には「債権管理回収業に関する特別措置法」といいます)は,金融機関や貸金業者等が保有している金銭債権(特定金銭債権)について,弁護士法の特例として,法務大臣の許可を受けた債権回収会社が委託を受けて特定金銭債権の管理・回収をすること及び他人から特定金銭債権を譲り受けてその管理・回収を行うことを認めています。 つまり,民法では債権譲渡自体の効力は認めていますが,事件屋のように他人の権利を譲り受けて訴訟を起こしたりすることを業として行うことは弁護士法で禁止されているわけです。サービサー法は,上記のとおり弁護士法による規制の例外を定めたものです。
お礼
kuroneko3様 早速のご回答ありがとうございます。回収や管理を委託を受けてその権利を行使できる者を「弁護士」と弁護士法の特例として「サービサー」に限定するところまでは理解できるのですが、債権を売買(譲受)が禁止されるとなると、いろいろな市場が混乱するのではないかと思うのです。また債権者代位権との整合性が合わなくなってくるような・・・。市場が混乱する例とすれば、「ファクタリング会社」というのが存在していて、「診療報酬債権」等を買取して割引いて病院などの医療機関に先払いする制度がありますが、これは診療報酬債権に担保や質権をつけているというわけではなさそうなのですが・・・。 その点kuroneko3様やその方々、ご教授いただければ幸いです。