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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:法律における目的/意図の証明について)

法律における目的/意図の証明について

このQ&Aのポイント
  • 法律上の対処が異なる場合、行為者の目的/意図を証明することが必要となる
  • NHK受信料の全世帯義務化に関連し、放送法において「放送の受信を目的としない受信設備」の定義が問題となっている
  • 機器の設置目的の証明や殺人事件における殺意の証明については、個別の判例や比較の観点から答えが求められる

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.1

証拠になり得るという概念と、証拠の証明力という 概念に分けると理解しやすいと思われます。 殺人の場合、証拠となり得るものには色々あります。 まず、犯人の自白があります。 それから、例えば「殺してやる」と言った犯人の 言葉を聞いた証人の証言や録画が考えられます。 では、こういう自白や証言、録画が無かった場合は どうなるのか。 本当に殺意がなければ、殺人にはなりませんが、 何しろ内心のことなので、それが本当かウソか なんて誰にも判りません。 だから、客観的な状況から犯人の内心の意図を推測 することになります。 例えば、頭に銃を突きつけ発砲しておきながら、殺意が 無かった、と言っても誰も信用しません。 信用させるためには、心神喪失であったとか、 それなりの資料を示して、裁判官を納得させる必要 があります。 従って、通常は、頭に銃を突きつけ発砲したことを 証明すれば十分だ、ということになります。 放送法の場合は、本人がいくら受信の目的が無かったと 言っても信用力は非常に弱い訳です。 だから、状況から判断することになります。 例えば、一般家庭で、一般人が受信機を設置した場合、 受信の目的が無かった、といっても誰も信じません。 信用させるためには、NHKが主張しているように 電波監視用の受信設備、受信画質の確認を行うための設備 などが揃っていて、しかも設置者がその手の専門家 であり、それで生活している、とかの条件が 要求されることになります。

xft_s_3
質問者

お礼

ありがとうございました。

xft_s_3
質問者

補足

状況的には、やっぱり「受信機」を設置すると、目的は受信になりますよね…。 日本で言えば猟師(専門家)でもないのに拳銃を買えば、機能が限られる以上用途も限られる、と。 ただこれが、パソコン等の「汎用機器」が、受信能力を持ったときにどうなるか気になるんです。 たとえて言えば、「拳銃」とは異なり、殺傷能力もあるが本来の機能・目的が一般文具である「カッター」を購入・文具として使用していたからといって、それが即ち殺意の証明にならないように(…なりませんよね?)、オンライン放送の受信能力もあるが用途が受信に限られない(というよりはパソコンが持っているネットワーク接続機能で受信できるように放送のやり方を変えた)「パソコン」を購入・ネット検索等に使用したからといって、それが即ち目的が受信である証明にはならないと思うんですが…条文上逆に「目的でない証明」しなければならないところがややこしいんですよね…。 こういった「○○する目的であった」証明も「○○する目的でなかった」証明も難しい場合ってどうはんだんされるんでしょうか?

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