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図書館で借りた楽譜集の複写について
図書館に、楽譜のコピーをしに行きました。 名前・本のタイトル・複写ページを書いた紙をカウンターに持っていくと、「著作権上、楽譜の場合は1曲のうちの半分しか複写できない」とのことでした。 貸し出しはOKで、借りたので、いま手元にあります。ウェディングソング集など1冊に20曲ほど掲載されているものや、特定のアーティスト曲集です。 これを近くのコンビに等で、丸々1曲分を複写するのは法律違反ではないのでしょうか。 もし、私の行った図書館のように1曲全部を複写するのを禁止している図書館(過去の回答に、図書館により対応が違うと書いてあったので。) で、その行為をした場合、どのような罰があるのでしょうか。
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それは、公立図書館内でのルールです。図書館内の蔵書には複写に規制の掛けられたものはいろいろとあります。雑誌の最新号の複写は認められていないのが有名なところですね。 ご質問の結論から言うと、あなたに罰則は生じないと思います(そのような背景をよく知らない第3者ということで)。結局は図書館の管理不十分となります。これで、図書館側にどのような罰則が与えられるかは分かりませんが、とりあえず、あなたには罪が及ばないでしょう。 図書館が貸し出しを認めているのであれば、借りてコピーする可能性は十分認識しているはずです。それのコピーが著作権上、本当に深刻ならば、貸出禁止になるはずです。貸し出し可能ということは、(そういう事態は最初から想定済みで)図書館側としては図書館の役割として市民に一定期間の書籍の貸出を認めただけのことです。それをどう扱うかはあとは借りた本人が責任を負うことになります。 では、楽譜集の複写は著作権侵害に当たるのでしょうか?多分複写自体は罰則はないでしょう。(複写自体が罪になるのであれば、複写機など存在は許されないわけですし。ただ紙幣の複写は罪になります。) 厳密に言えば、いろいろとあるのでしょうが、著作権の最近の基本的な原則に個人で利用される場合に限り複写は有効となっているようです。つまり、あなたが複写した楽譜を個人的に利用されるだけであれば(つまりその複写物を売ったり、そこに書かれている楽譜を演奏して商売したりしなければ)、著作権の違反にはなりません。そうでないと、楽譜なんか売れませんよね。 だらだらと書いてしまいましたが、つまり図書館のルールと実際の著作権のルールは少し食い違っているということが、広く認められているだけと言うことになります。 著作権で突き詰めていくと、結局図書館の存在は認められないことになります。しかし、現在の日本はおすみつきで図書館を利用することで、市民にとって新たな知識を有する権利をもつこともも広く認められているのです。その運営費は私たちの税金の一部なので図書館は活発に利用しましょう。
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- kkkkk007
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著作の保護と言う考え方が変わるだけです。 貸し出し、コピーも一切出来なくなり、図書館もなくなる可能性もあります。 図書館の存在について、危ぶまれていることを知りませんか? モラルの問題です。
お礼
回答ありがとうございます。
- oo14
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著作権法を御検討ください。 国会図書館の本のコピーないしは貸し出しは一般図書館ではできませんが、 一般図書館の本は、貸し出ししてくれます。 それをもって法律違反の可能性があるので、図書館に対応を求めるのはおかしい。 した場合どうなるかは自分で考えたら? うちの図書館もDOSVマガジンのような本(CD付)の貸し出しをしていましたが、 最近は、CD付の雑誌そのものの購読を減らしている印象ですね。
お礼
回答ありがとうございます。
お礼
回答ありがとうございます。