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源泉税を引かない?
経理担当になったばかりでよくわからないのですが、 年末まで働いて来年海外に行く予定の人がいます。(多分1年以上) 給与総額100万くらいです。その人はいつも確定申告して源泉税を戻してもらっていますが 今回は確定申告できないので源泉税を引かないようにお願いされました。 そのようなことはできるのですか? その人の手取りが多くなるようにするにはどんな方法があるのでしょうか? もちろん合法的に。 その人はアルバイトなのですがよく確定申告に行くので税のことは私よりも詳しいようです。 とりあえずよく調べてから返答しますといって待ってもらってます。
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所得税法第183条で、給与支払者に源泉徴収義務が課せられてます。 給与を貰う人間が会社に天引きしないでくれと言ったからと、義務が免除されるわけではありません。 道が左右に分かれてる場合に、右に行くか左に行くか、本人に決めてもらう問題ではなく「右に行く」義務があるということです。 給与支払者は、源泉徴収義務者(しつこいですが義務。選択できません)ですので、本人が確定申告で清算しようとしまいと、知ったことでなく、源泉徴収すべき金額を本人から預かったものとして、税務署に納税しなくてはなりません。 確定申告によって、左右どちらの道を歩いても最後は頂上につきます(年税の清算)が、毎年確定申告書を出すことで、税知識を変に持ち、源泉徴収義務者(会社のこと)に「確定申告するから」を理由に源泉徴収すること自体に口を出す方がおられるようです。 経理担当が義務だから選択できない事を説明すれば終りなのです。 「ちょっと知ってるからと、会社の経理にまで口を出す、勘違い人間」ということです。 条文を見せて「選択性ではないんですよ」と解説してさしあげてください。 駐車違反に例えれば「おれの車だから、駐車違反にならない」と会社に言ってるようなものです。 罰金を払わされるのは会社ですから、たまったものではありません。 来年出国するだどうだは「ほとんど無関係」です。 手取りを多くする方法など、それこそ知ったことではありません。 「働け!」が回答になってしまいます。 逆に書類ミスを海外まで訂正印を貰いにいけませんので、出国前に事務方はチェックを済ませておくようにします。 源泉徴収義務) 第百八十三条 居住者に対し国内において第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
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- mukaiyama
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>給与総額100万くらいです。その人はいつも確定申告して源泉税を戻してもらって… サラリーマンである限り個々で確定申告ではなく、会社で年末調整をするのが原則ですが、年末調整をしない理由が何かあるのでしようか。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm >今回は確定申告できないので源泉税を引かないように… 「給与」である限り、一部の例外を除いて所得税は前払い (源泉徴収) させるのが原則です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm >年末まで働いて来年海外に行く予定… 年末まで在籍するなら、年末調整をすれば何も問題ありませんけど。 百歩譲って年の途中までしかいないとしても、途中までの分だけで臨時の年末調整をするよう定められています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1920.htm >とりあえずよく調べてから返答しますといって待ってもらってます… 会社が年末調整をしてこなかった理由を上司に聞くのが先です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
回答ありがとうございます。 難しい用語も多く大変だと思いますが、「タックスアンサー」はこれから多用することになりそうです。
- -9L9-
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ずいぶんめちゃくちゃな話です。 まず第一に、確定申告は年税額を確定させるための手続きであって、還付を受ける手続きではありません。還付を受けられるかどうかはその人のその年の所得全部の合算と控除内容によって決まることであって、特定の会社の支払いだけで判断できることではありません。 ※ もし御社にのみ勤めていて年収が103万円以内なら、そもそも年末調整で税額は0になっているはずなので、確定申告は不要ですから、この質問の前提としては、他社から主たる給与収入があるなど、他にも収入があって、御社の支払いは乙欄で課税されている(年末調整不可)状況であると想定しています。 また、出国するから確定申告ができないというのもおかしな話です。出国して非居住者になる人が確定申告をするというのであれば、出国の前に確定申告を行うか、納税管理人を定めて申告手続きを行うことと法律で決められています。 http://www.realplan.jp/taxbusiness/qa_13.html また、居住者になるわけではなく、すぐに戻ってくるのであれば、それからでも確定申告すればいいのであって、3月15日を過ぎたら確定申告できないなどというものではありません。 なお、年末調整も、非居住者となる出国の場合には、それまでの国内勤務に対する給与を対象として計算しますから、その結果税額が0なら、そもそも確定申告は不要でしょう(他の所得がない場合)。 給与を支払う際に法律で決められた税額を徴収するということは支払者に課せられた法律上の義務ですから、支払いを受ける側が自分の都合でどうのこうのといえる筋ではありません。その人が言っているのは、単に税金を払いたくないということだけのように思います。
お礼
回答ありがとうございます。 人手不足で急遽担当になったもので困っていました。 本人は悪気があって言ったのではなく、どうせ戻ってくるのなら早めに戻ったほうがいいくらいの気持ちだったようです。 もっと勉強して答えられるようになりたいと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 >道が左右に分かれていて・・・たとえが分かりやすいです。 前任の経理担当もよくわかりやすいたとえで説明していました。 幅広い知識を身につけ、わかるような説明ができるようがんばります。