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130万~150万になりそうです(扶養について)

よく質問に挙がる話ですが、自分に当てはめるとよくわからなくなってしまいました(恥) 現在主人の扶養に入っています。 主人の年収は税込で500万くらいです。 私が最近パートを始めて、月にだいたい12万くらいです。 (過去2か月は少なくて10万くらいだったのですが、残業などの関係で今後は12~14万くらいになりそうです) ※1 130~150万だと働き損になってしまうのでしょうか。 ※2 上記の金額には、ボーナスや交通費なども含まれるのでしょうか。 130万以下か、150万以上になるようにしてもらったほうがいいでしょうか。 その他アドバイスがあればぜひ教えて下さい。 調べてはみたのですが、税金関係がよくわかりません(涙) よろしくお願い致します!   

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回答No.3

要するに簡単に言うと「手取りが多いのは?」ということですよね。 所得税に関していえば、所得税の対象になる境目の金額(103万)を超えて しまったら、超えてしまった分にだけ課税されるので、損することはありません。 住民税(都道府県税・市町村民税)については境目の金額が各自治体によって 異なるため、いくらとは一概には言えません。 しかし、課税対象ギリギリでさえなければ、超えた分に課税されるので損する ことはありません。 住民税は「均等割」という基本料金のようなものと、超えた分に税率をかける 「所得割」の2段構成になっていますから、ギリギリでは赤字もありえるのです。 問題は社会保険です。 雇用保険・健康保険・年金をご主人の被扶養者として(或いは非対象として) 払わずにいられる状態から、独立して自分で払わなければならなくなると、 130万~160万の場合は130万に比べて赤字になると言われています。 「130万を超えるなら160万を超えるところまでやりましょう」と 私たち非正規労働者である兼業主婦仲間では話しています。 次に、ボーナスと交通費。 ボーナスは月給(給与)と同じ扱いですから、単純に合計します。 交通費は支払側の処理の仕方ひとつで異なります。 パート先が「通勤交通費別途支給」として税法上の処理をしていれば 10万円/月までは非課税で合算する必要はありません。 「交通費不支給」「交通費は給与に含む」としていると課税対象ですから 給与・ボーナスと一緒に合算しなければなりません。 源泉徴収票が発行されていれば確認できます。 「支払金額」欄に通勤交通費が入った金額が記載されていたら合算、課税。 通勤交通費を除いた金額が記載されていたら合算不要、非課税です。

cafe8_2005
質問者

お礼

大変わかりやすい説明をありがとうございました。 勉強になりました。 モヤモヤしていましたが、160万を超えるよう がんばって働きます。 ありがとうございました!

その他の回答 (4)

noname#94859
noname#94859
回答No.5

NO.4正誤表 間違っちゃったの「正社員の4文の3以上の労働」 正しいの「正社員の4分の3以上の労働」

noname#94859
noname#94859
回答No.4

皆さんの答えを全部足すと答えが出てますけど、違った角度で答えてみます。 1 ガンガン働けばいいです。収入以上に税金がかかることはありません。 2 税法的には上記1で正しいです。 3 社会保険制度上で「あらら~」ってのが出ます。 4 年間収入が130万円以上になると「見込みがある」時には、旦那様の加入してる社会保険の被扶養者から外れて、奥様自身が国民健康保険の被加入者にならないとなりません。  つまり「自分で保険料負担をしないとならない」わけです。 保険料額だけ負担が増えちゃうので、働き損の感じになります。 5 年間収入が130万円以上になる見込みがなくても、正社員の4文の3以上の労働を求める状態だと企業は社会保険に加入させないとなりません。 6 他回答様が「問題は社会保険」と言われてるのは、全くその通りです。税法上の配偶者控除・配偶者特別控除制度と社会保険上の金額設定が同じような金額なので、専門的な知識を得る機会の少ない方だと「わから~~~ん」状態で「働きたいけど、損したらかなわん。どげんしたらよかと?!」ですね。

cafe8_2005
質問者

お礼

まとめていただいてありがとうございます(笑) わかりやすいです。 今まで正社員しか経験がなく、今回のパートも週に3日くらいの予定でいたものが 日数も時間も増えてしまったために慌てて質問をしました。 参考になりました。 あろがとうございました!

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>現在主人の扶養に入っています… 税金のカテですが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 >※1 130~150万だと働き損になってしまうのでしょうか… 税金に関する限り、稼いだ額以上に取られることは、特殊なケースを除いてありません。 稼げば稼ぐだけ、家計にゆとりは生まれます。 >130万以下か、150万以上になるようにしてもらったほうが… 税金に関する限り、130万も 150万も何の意味もありません。 あるのは、前述のとおり 141万以下であれば、配偶者特別控除の対象になるだけです。 とはいえ、配偶者特別控除は 103万から 141万の間を階段状に下ってきますから、141万を境に大幅な増税になるというわけではありません。 >※2 上記の金額には、ボーナスや交通費なども… 賞与は含みます。 交通費は、交通費として明確に区分して支給されているなら、一定の範囲で非課税です。 >主人の年収は税込で500万くらいです… 職業が書かれていませんが、サラリーマンや公務員等であれば、税金のほかに (1) 社保 (2) 給与 (家族手当等) の 2点を考慮する必要があります。 とはいえ、これらは税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは夫の会社にお問い合わせください。 夫が自営業等なら、税金のみを考えればよいです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

cafe8_2005
質問者

お礼

詳しく、わかりやすい説明をありがとうございました。 働き損と聞くので心配をしていました。すっきりしました。 がんばって働きます! 勉強になりました。 ありがとうございました!

  • p-p
  • ベストアンサー率35% (1979/5638)
回答No.1

細かい説明は面倒なので省きますが 130万を越えた場合に損益分岐が130未満を越えるのは160万以上です 一番損なのは130万をちょっとだけ越える金額です なので160超目指してバリバリ働いてください^^ 130万超のメリットとしては厚生年金に加入になるので130万未満よりは 年金受け取り額が多くなります

cafe8_2005
質問者

お礼

参考になりました。 がんばれば160万を超えそうなので バリバリ働きます! どうもありがとうございました。

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