• 締切済み

検査済証

2年前に新築一軒家を購入しました。どの位で売れるか査定したら、役所へ「検査済証」が申請されていない物件だと発覚しました。 知らないで買った私が悪いのでしょうか?建築業者を訴える事は出来ますか? 今からでも「建築済証」に準ずる手続きを出来ますか?

みんなの回答

回答No.12

築浅、検査済証が発行されていなかった中古物件購入にあたり、オーナー変更のタイミングで、検査済証の取得に成功した者です。 当ご質問や回答を参考にさせていただいたので、お礼がてら成功例をご紹介します。 一部建築確認通りではなかった(ロフト部分の天井高など)を工事し、引渡しの中1日(使用していない状態)で検査を依頼、その後微修正が求められましたが、無事1ヶ月後に取得できました。(工事費用は私のWillだったもので、こちらで負担しました)、万一の売却を考えると取得しておかれることをお勧めします。 まずは、検査済を取っていない理由を確認しましょう。建築確認と、現状のGAP分析を行い、軽微な変更で済む程度でしたら、施工業者に申請を行っていただきます。大幅なGAPの場合には難しいかもしれませんが、私の場合は軽微な変更で済みました。そして、GAP分析→軽微な変更・計画変更→工事が完了→使用していない状態→検査依頼との流れになります。 検査官としても、「第三者からみて使用していない状態」でなければ、検査を行うことも難しいと思います。 詳細なご説明ではありませんが、お察しください。

回答No.11

すでにかなりに回答などが出ており今さらとは思ったのですが、役所によってはですが、施主からの申し出に対し、しかも遵法性を守りつつ(という言い訳のもと)検査済み証を出す場合もありますよ。 条件1 建築確認はとっていること。副本の有無は問いませんが、その確認時と同じ建物となっていること。正本は確認機関が保管しているはずです。 条件2 買った建物を住宅にのみ使用していること。 以上がそろい、役所が納得するのなら、検査済み証の発行はあり得ます。なぜなら、違反行為は何もないからです。 確認を受け工事を行い、工事が終わったら、検査を受けるべし。その通りです。 ただし、住宅に限っては検査前に使用してかまわないとの条文があります。 ならば、当該建物を買い受けたのちも工事が進行していて、オーナーが代わっただけの扱いにしておけばよいのです。一方で、使いたい部屋が出てきたんで少しずつ引っ越しもしていった。 で、このたび工事が終わったんで検査をしてもらうという流れになります。 ↑この中には何も法に触れることはないと思いますがどうでしょうか? これには、役所も対抗できないはず。

kinkikinki
質問者

お礼

ありがとうございます。 やってみます。 引き続き宜しくお願い致します。

  • mr19m
  • ベストアンサー率39% (217/556)
回答No.10

建築基準法で定められている義務違反について、 告発するのは、勇気と努力が必要です。 確認申請書の副本は、ありますか? もし、お持ちなら、お近くの建築士事務所協会へご相談下さい。 http://www.njr.or.jp/a06/index.html 専門的な方々から、助言を受けられるだけでは無く、 完了検査義務違反の建築士事務所との紛争を解決出来るかもしれません。 19年の改正建築基準法【建築主/消費者向けのリーフレット】です。 http://www.njr.or.jp/m01/07/070622-2/index.html 19年06月、以前の物件であっても、完了検査は、以前から義務化されていました。 今からでも、該当物件の、監理建築士責任は、追求出来ますし、 損害賠償請求も可能と思います。 国土交通省から、ここ毎年、懲戒処分を受けた一級建築士一覧が出ています。 http://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000062.html 購入者(消費者)が、各地で告発している結果だと思います。 ちなみに、私の知り合いで、たらい回しにされたのは、5~6年ぐらい前の事です。 当時、市役所の窓口で、担当者から、完了検査って、30~40%位しか出されていないから、普通ですよって、また、検査済証が無いって、確認せずに買った貴方が悪い、だから、文句があったら、販売業者(不動産屋)に行きなさい。 (昔話のようですが、約5年位前までは、普通のようでした) 結局、憤慨して県庁にも行ったと聞きました。

参考URL:
http://www.njr.or.jp/m01/07/070622-2/index.html
kinkikinki
質問者

お礼

ありがとうございます。 今、銀行自体がサブプライムローンの影響で、 これ以上、不動産のこげつきや 住宅ローンをやりたくないようです。 だんだん、みえてきました

noname#82350
noname#82350
回答No.9

何?たらい回しか、参るね。 しかし、やるだけの事をやられた事は謹んで高く評価したい。分かる?たまたま業者に前科が無かった、初犯、且つ法改正前、二年前だったんでしょ、ありえる。だが完了検査を常習で無視、これに対してたらい回しと来たら知り合いの政治家から一言言ってもらって。行政、業者供にテンチュウ!ってさ。何なら紹介しますよ、知り合いは嫌いだが多い。おれんとこなんて確認表示板・・・確認済内容書かれた表示義務看板です、5分で準備出来る・・・これ忘れてただけで大目玉だよ、聞けば二三回続けての指摘だったみたいだけと。俺も監理者だったから平謝り、業者には言ってたんだけどね、凡ミス。やるとこはやるよ行政。他の回答見ると慎重に事運ぶべきはお分りでしょうが、いざ鎌倉、そん時は例えば都道府県建築士会に助力を求めるなどして税金おマンマ食ってる野郎の目、虎鉄で突き刺してやりましょうよ。特に業者にゃ麦飯食らわせる意気込みで。ところでこれ、以外と旨いらしいですよ、余談ですが。

kinkikinki
質問者

お礼

ありがとうございます。 今、銀行自体がサブプライムローンの影響で、 これ以上、不動産のこげつきや 住宅ローンをやりたくないようです。 イケイケドンドンの時期は、 簡単にとおったそうです。 その為、検査していない物件も7割ちかくあるそうです。 この時期だから、 建物の審査基準も厳しい 人間の審査基準も厳しい(サラリーマンなんて保証ない) ただ、それだけのようです。 よって、人間で落とされる方 建物で落とされる物 サブプライムローンがひと段落するまで待ちましょう。 との事 だんだん、みえてきました

  • mr19m
  • ベストアンサー率39% (217/556)
回答No.8

済みません、細かな点は不明なので、我が町の事を書きます。 建築工事が終了した時点で、完了検査を受ける義務があると聞いています。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%8C%E4%BA%86%E6%A4%9C%E6%9F%BB%E7%94%B3%E8%AB%8B で、完了検査を受け、合格すると、完了検査済証を発行してもらえます。 この完了検査済証が無いと、 ********************************** 建物登記申請が出来ません。 銀行で住宅ローンが組めません。 転売する際、違法建築物として扱われます。 ********************************* 我が町ダケでしょうか? 私の知り合いは、工事監理(建築士)と販売業者(不動産屋)に対して 建築基準法で定められた義務違反として、確認検査を受付した機関であった某市役所に対して告発しました。 結果は・・・・・ (たらい回しにされ、建売住宅を購入した人間が、バカもの扱いでした)

kinkikinki
質問者

お礼

ありがとうございます。 今、銀行自体がサブプライムローンの影響で、 住宅ローンをやりたくないようです。 イケイケドンドンの時期は、 簡単にとおったそうです。 その為、検査していない物件も7割ちかくあるそうです。 この時期だから、 人間の審査基準も厳しい 建物の決算基準も厳しい ただ、それだけのようです。

  • oyazi2008
  • ベストアンサー率66% (977/1462)
回答No.7

当方不動産業者です。まずは責任の所在ですが、建売住宅の場合は発注者(建築主)が不動産屋、施工者が建築業者、設計や監理は設計事務所となっている場合が多いです。その辺りを申請書や確認済証の綴りをご覧になり良く確認しましょう。 建築業などの許可があり、すべてを売主業者が行っている場合は責任を問えますが、個人の設計士などが設計監理している場合、業者は設計士の責任に転化して非は認めようとしないと思います。 また不動産業者は宅地建物取引業法違反での取り締まりはきついですが、建築業となると業法の範囲外となり民法上の争いになるようです。 2年前で瑕疵保証も検査済みも受けていないというのは、中々すごい業者ですね。 取り合えず車庫や屋根のかかったバルコニーなどが無いなら(ある場合は確認算入面積にはなるが登記の床面積に含まれないなど素人では判断できない決まりがあります)確認済み証の面積と登記面積に違いがあるかどうか?登記事項証明書などと照らし合わせて確認してください。 また図面の配置図にある境界線からの離れも何箇所か測ってみて(壁心なので測った寸法に5cm足してください) 違いがなければ、建っている住宅の法規違反は考えにくいと思います。 金融機関もおかしいんですよね。中古では検査済み要求する癖に、新築では確認済みだけあれば融資実行してしまう。 また自治体によって違いますが、中間検査が行われているのかどうか確認してください。これがパスしていれば、最低限構造も大丈夫だろうという判断材料にはなります。中間検査も完了検査も受けていないとなると、大丈夫な根拠が全く無くなってしまいます。相手方の業者にどうこうではなく、まずはご自分が安心して住む為に他の方も進言されている設計士による診断は受けたほうが良いと思います。その結果を踏まえて売主と対峙するべきだと思います。

kinkikinki
質問者

お礼

ありがとうございます。 >また不動産業者は宅地建物取引業法違反での取り締まりはきついですが、 >建築業となると業法の範囲外となり民法上の争いになるようです。 範囲外なのですね。残念。 >金融機関もおかしいんですよね。中古では検査済み要求する癖に、新築では確認済みだけあれば融資実行してしまう。 そうなんです。 検査済み要求してれば、国民みんな気が付きます。 銀行の責任は問えないのですか? ローンを減額して欲しい。 実は、これから何十年もローン払うより、 銀行に担保のこの物件を差し上げた方がいいとも思っております。

noname#82142
noname#82142
回答No.6

5さんの御意見は傾聴すべきでしょう。 さて、それを含めた上でもう一度考えてみます。 居住者には是正命令を仮に出したとしても強制は出来ない、まずこれは間違いないでしょう。 業者にはかなり圧力がかけらますから是正工事の可能性は出る、分かり易くする為とりあえず「工事する」、と仮定します。 そしたら構造上、防火上は有益な是正は行われたが屋根を低くし部屋が減ってしまう事になってしまった!。 まあ建て前としては「法適合建築物」となる訳で住む上での安心感も増すし売り易くもなる、ところが前より思いっ切り住み難くなってしまった、なんて現実が待ってるとも限らない、か。 腕の立つ建築士に見てもらえばどの程度の改修が必要になるかは分かるでしょう。 踏み込むであれば一度調査願った方が賢明かもしれませんね。 問題は調査手数料。 良く分かりませんが最低でも4.5万はかかるでしょうね。 ホント良く分かりません、悪しからず。 ところで不動産屋の責任やっぱゼロ??この辺詳しい方にお聞きしたいですね。

kinkikinki
質問者

お礼

ありがとうございます。 >まあ建て前としては「法適合建築物」となる訳で住む上での安心感も増すし売り易くもなる >ところが前より思いっ切り住み難くなってしまった、なんて現実が待ってるとも限らない、か。 そうですね。 今、住めない訳ではないので 引越しする時では駄目ですか?

kinkikinki
質問者

補足

>ところで不動産屋の責任やっぱゼロ?? >この辺詳しい方にお聞きしたいですね。 私からも、お願いします。

  • inon
  • ベストアンサー率20% (773/3794)
回答No.5

完了検査を受けるのは法で決まったことなのですが、少し待ってください、今、役所を巻き込んでの話にしてしまうと、現在の住居が違反であった場合是正処置を取らなければいけなくなります。 屋根の高さを削る(低くする)減築(一部屋無くなる、六畳が4.5畳になる等)現状が分からないので何とも言えませんが、この辺りも勘案して慎重に行動を起こしてください。 完了検査を受けていないだけの適法物件なら良いのですが。

kinkikinki
質問者

お礼

ありがとうございます。 住めないわけでないので、 少し待って、 この辺りも勘案して慎重に行動を起こした方がいいですね。

noname#82142
noname#82142
回答No.4

3です、他の方の礼欄で「申請しない主義」との表記を見つけあったま来ましたね。 ○○建設は「申請しない主義」だそうです、と役所に言ってやって下さい。 うちの市は違反建築にうるさいですよ。 限度はありますが戸建てでもかなりのやり直しも見た事があります、まずやりたがらぬ行政代執行をやってくれる。 そんな野郎は一度痛い目にあわな分からんのですよ。 どこまでやるかは自治体により変わるでしょうが。 ちなみに最近大阪の仕事に絡み府のHPを見ていたら違反業者、設計事務所の名前なんかがずらっと出てきましたね、処分の内容含め。 一つの業者が今、消えようとしているのかもしれません・・・もちろん直してからにしてもらいたいですが。

kinkikinki
質問者

お礼

>○○建設は「申請しない主義」だそうです、と役所に言ってやって下さい。 役所に言っても、「そうですか」で終わりそう。 役所なんて、そんなもん。だと思ってました。 検討してみます。 >どこまでやるかは自治体により変わるでしょうが。 やっぱり。

noname#82142
noname#82142
回答No.3

http://www.chord.or.jp/(相談してみて下さい) 正確に言うと「完了検査」の申請をしていない物件ですか。 申請時点から変更が生じたが、「変更申請めんどくさいからやってしまえ」パターン。 当初から違反(例えば建蔽率オーバー)で進めようとしたパターン。 単純に完了検査が面倒だ、と考えたパターン。 上記いずれかでしょうか。 ちなみに2.30年前ですと完了検査実施率は5割にも満たず、今でも平均8.9割位では?。(戸建てです、自治体によってかなりばらつきはあるようです) 完了検査は基準法上「義務」ですから、役所に陳情すれば業者、あるいは監理した設計事務所に何らかの報告義務を命じます。 やってない、となれば現行法規に合わせるよう指導が下るはずです。 大した違反が無ければ自腹で素直に応じるでしょう、すさまじい規模の出鱈目をやっているとなると・・・・・・それでも応じるでしょう、業務停止よりはマシだと。 昨今の法改正で罰則が強化されましたしね。 うちの市では集会場の査察なんかはしっかりやってますよ、指導もします、そんで直します。(直さなかった例は知らず) その工事期間あなたは下手すると一時引越しするはめになるかもしれません、金は業者持ちですが。 問題は現在その業者が存在していない場合、これはお手上げでしょう。 その場合不動産屋の責任が問えるかどうかとなるのでしょうか。

kinkikinki
質問者

お礼

ありがとうございます。 多分、そのパターンだと思います。 >大した違反が無ければ自腹で素直に応じるでしょう、 はい。 >すさまじい規模の出鱈目をやっているとなると・・・・・・それでも応じるでしょう、業務停止よりはマシだと。 そんなもんなんですね。 安心しました。 >その工事期間あなたは下手すると一時引越しするはめになるかもしれません、金は業者持ちですが。 引越しですか。。。

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