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役所の完成検査は受けなくてもいいのですか?

新築一戸建てを建築中で、もうすぐ引渡しです。工務店からは完成検査は受けなくても大丈夫、今まで受けたのは数回しかないと聞かされ任せていました。すると、どこかから違法建築ではないかとの通報を受けて市役所が検査にきました。結局は違法建築ではないのですが、工務店からの報告によると、市役所からは、確認申請をしていた屋根の形状と違うので(変更したので)変更申請をしなければいけないとの指摘を受けたとの事です。そのため500,000円かかるといわれました。いまさら500,000円なんて困りますし、そのくらい想定できなかったのかと工務店に言いましたが、工務店からは「予想外の事で予測できなかった」ということです。元来、完成検査は受けなくてもいいなものなのでしょうか?受ける方が少ないみたいなことを言っていたので信用していたのですが・・。アドバイスお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kensetu
  • ベストアンサー率44% (13/29)
回答No.2

質問者様へ。 最大手建設会社で施工管理をしている者です。 (1)建築基準法・同施工令・施工規則の何処にそんな受けな くても言いとういう条文があるんですかね? イ)建築物の設計及び工事監理ーー法第五条 ロ)建築物の建築等に関する申請及び確認ーー第六条 ハ)建築物に関する完了検査ーー第七条 ニ)建築物に関する中間検査ーー第七条の三 ホ)違反建築物に対する措置ーー第九条 ヘ)違反建築物の設計者等に対する措置ーー第九条の三 (2)建設業法:目的 第一条  この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによつて、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。   この工務店は建設業の許可を受けているですかね? 工務店からは「予想外の事で予測できなかった」ということです。が、素人が設計したんですかね? 建設業界ってどう言う訳かこんな工務店は結構多いですよね。 普通の仕事を、普通に仕事をすることって難しいですかね ?

参考URL:
http://www.geocities.jp/cdpyt138/
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その他の回答 (9)

回答No.10

まず、一般的には他の方が書いておられるように、完了検査は必要です。また、変更申請に手数料が高すぎるのも、その通りです。 ただ、現実には、住宅の規模で、完了検査を受けないことは、私の事務所ではよくあることです。また、近所の通報など、全く遭遇したことはありませんので、あなたのケースには驚いています。 もちろん構造などの住宅の性能に関わることや、建ペイ容積外形などの周囲の環境に関わることについては法令を順守します。しかし、意匠的な問題で、かつお施主様と話しをした上で、同意が得られた場合(例えば、階段の手すりの位置を低くするとか、排煙窓の位置を低くするとか)は、デザインに自覚的かつ、それを売りにして仕事を依頼されている建築家には、よくある事と思います。 今回のケースは、もちろん工務店に非がありますし、近所に通報されるなど、工務店とご近所の関係が良くないことも考えられます。しかし、きちんとした建築家が監理をしている場合には、一概には完了検査を受けなくても、即欠陥住宅とも言えないと思います。参考までに。

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回答No.9

みなさんが回答されているように、完了検査は必要です。 50万円の件ですが・・・ 設計変更する場合、木造一般住宅なら、設計変更代と完了検査代が約3万円、後は書類と図面を作成する費用が5万円程度です。 でも、工務店が描いたのならタダかも・・・。 違反建築でなければ罰金もないはずです。 内容にもよりますが、10万円あればお釣りが出ますよ。 一度、建築指導課に行かれて直接相談された方が良いですね。

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回答No.8

回答No.7について 建築確認後の屋根の形状変更申請は、「切妻から陸屋根」とか「片流れから寄棟」などの変更はまずないですが、「切妻から寄棟」とかならごくたまに、軒の出の変更など軽微なものはたまにはあります。  また、建物自体が違法ではないみたいですし、施主の方で変更申請を省略するように頼んだ訳でないのなら施主に変更を頼んだ正規の手続きに関する責任はあっても、変更申請をしなかったことに関する非はまったくありません。過料部分を施主が負担する必要はまったくありません。  また、過料が含まれていないなら正規の変更申請の手数料としては50万円というのは高すぎます。役所に払うのは数万円までですのであとは工務店の取り分です。一般的な住宅の設計料を考えると、それなり有名な建築家に頼んでも屋根の変更だけでそこまでとりませんよ。

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  • yokenzo
  • ベストアンサー率29% (14/48)
回答No.7

変更をお願いしたのにも非があり、 変更を受けてしまったのにも非がありますので、 出すのは半々でないかと思います。 50万円は罰金を含んだ金額、 若しくは適当に計上した金額のどちらかになります。 まずはその金額の根拠を教えてもらいましょう。 考えられる施工側の言い分は、 1.適当な担当者が、面倒に巻き込まれた事を恨んで法外な金額を要求。 2.無理に屋根工事の変更を頼まれて渋々受けたのにこんな事になってしまったので、全額請求。 どちらかでしょうか。 だれも突っ込みを入れてないのが私には不思議で仕方が無いのですが、 建築確認が許可された後に屋根の形状を変更するのは尋常ではない話なのでは? 計画の順番が間違っています。 金額よりもその事が在り得ないです。

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  • mono_biwa
  • ベストアンサー率30% (39/128)
回答No.6

新築一戸建てで500,000円なんて あ・り・え・な・いヽ(`Д´)ノコラー 工務店に一桁間違えてません?とか マンションかよ!などツッコミ満載な金額です。 一度、市役所に申請料金のことで相談してみてはいかがでしょうか。変更で500,000円かかるんだったら初めの申請時にはそれ以上かかってた?ことになりますよね。 もう一度 あ・り・え・な・いヽ(`Д´)ノコラー

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noname#19073
noname#19073
回答No.5

完成検査を受けなくていいはずがありません・・。(違法建築かどうかなど全く関係ありません) 何の為に確認申請等の手続きをしているのやらです。 きちんと検査済証をもらわなければ、後々何かあったときに支障が出てきます。 「予想外の事で予測できなかった」と言い訳出来る内容では全くありません。税金払わずにいて「税務署から何か言ってくることは予測できなかった」と言っているに等しいです。 かかる費用は当然、全額その工務店に負担していただきましょう。

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回答No.4

完成検査のことはほかの人が回答しているので追加請求について。 50万円ってのがどこから出てきたのか不思議です。変更申請の手数料だけでそんなに行くはずがありません。多分、過料(いわゆる罰金)が含まれているように思います。完全に工務店の手落ちですから、施主側は最悪でも正規の変更手数料を払えば良いでしょう。

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noname#113260
noname#113260
回答No.3

住宅金融公庫などから融資を受けた場合は、条件として完成検査を義務付けてますが、そうでない場合は(過去レスに依れば)全国平均で6割程度、地域によっては2割というところもあるそうです。 これは役所も手が回らないだけで、本来の形ではありませんから、行政の手抜きを前提にした契約はどうかと思います。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?qid=899643

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  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.1

完成検査は必ず必要です。法でも定められていますし、検査済証をもらっておかなければ、増築や売却等が必要となった場合に支障が出ます。 完成検査を受けなくても良いというような工務店は信頼できませんね。要注意!です。

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