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確定申告の扶養控除について確認
自分なりに調べてみましたが、正しいかどうか確信が持てないのでご教授願いたいです。 当方 現在21歳学生であり、状況は以下の通りです。よろしくお願いいたします。 【学生】 平成19年(一昨年)まではとくに大きな収入はなし しかし平成20年(昨年)の収入が200万円を上回ってしまった 手元には会社からもらった源泉徴収票があり「源泉徴収税額」約20万円を既に徴収されている 平成21年(今年)以降はほぼ間違いなく年収100万円以下に戻る予定 一人暮らし。住民票は東京 【父】 息子である【学生】を含めて、妻・【学生】・子・子の5人家族 おそらく【学生】は特定扶養親族扱いになっているはず 収入は不明だが600万以上の会社員 予想した結果 (1)確定申告をすると、【父】にとって【学生】が特定扶養親族の扱いから外れるために63万円追徴される。よって【学生】には源泉徴収された約20万円の内いくらかは還ってくるが、総額では損をする (2)確定申告をする・しないに係わらず【父】にとっての【学生】の特定扶養家族は外れるので、確定申告をした方が得をする もし(1)なのであれば今回平成21年3月は確定申告を行わないのも手だと思うのですがいかがでしょう。卑しいかもしれませんが貧乏学生にとっては切実な問題です。説明不足の点があればご指摘頂けるとありがたいです。 重なりますがご教授のほどよろしくお願いいたします。
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>【父】にとって【学生】が特定扶養親族の扱いから外れるために63万円追徴される… 63万円でなく、63万円に税率をかけ算しただけです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm しかも、3/16 までであれば【追徴】ではなくただの【納税】です。 >(2)確定申告をする・しないに係わらず【父】にとっての【学生】の特定… はい。 なお、200万円もあったら勤労学生控除は適用されませんよ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- ma-fuji
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バイトが1か所だけなら、貴方に確定申告の義務はありません。 しかし、確定申告すれば所得税還付されます。 >(2)確定申告をする・しないに係わらず【父】にとっての【学生】の特定扶養家族は外れるので、確定申告をした方が得をする そのとおりです。 貴方が確定申告するしないに限らず、バイト先から役所に「給与支払報告書」が出され、役所はそれをもとに住民税を計算し課税します。 また、お父様の会社からも同じように「給与支払報告書」が出されるので、役所は名寄せを行い扶養控除のチェックをし間違いがあれば、正しい控除で課税します。 そして、お父様が扶養をはずす申告をしてない場合、間違いは税務署に通知され、税務署はお父様の会社に通知、もしくは直接呼出し通知を出します。 >特定扶養親族の扱いから外れるために63万円追徴される 63万円も追徴されませんよ。 63万円に税率をかけた額です。 貴方のお父様の所得がわかりませんので、はっきり言えませんが10%もしくは20%でしょう。 ですので 63000円 もしくは126000円 です。 それから、収入200万円で源泉徴収額20万円て、引かれすぎです。 200万円なら所得税42000円です。 確定申告してください。 お父様にも扶養をはずす確定申告をするように言ってください。
お礼
具体的なご回答大変助かりました。確定申告して、余計に取られている分を取り返してこようと思います。 ありがとうございました。
- fusajii
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卑しくはありません。 ただ愚かな考えです。 というのは、あなたの200万円稼いだ証拠資料(給与支払報告書)は 役所に回ります。 したがって隠したくてもばれてしまうのです。 そうすると、結局あなたもお父さんも両方とも面倒な事になります。 したがってあなたは確定申告書(勤労学生控除適用可能)を 所轄の税務署に提出すること。 他方、お父さんの方も特定扶養控除を抜いて計算し直し 確定申告書を源泉徴収票添付の上 所轄の税務署に提出しなければいけません。
お礼
なるほど、これで気持ちよく確定申告ができます。素早いご回答ありがとうございました。 ただ残念なことに私に勤労学生控除は適用されないようですね・・・
お礼
勘違いしていた点をご指摘いただき助かりました。普通に考えたら控除ってそういうものですよね。 素早いご回答ありがとうございました、安心して確定申告に行けます。