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遺族厚生年金について

遺族厚生年金が全額支給停止になる場合の条件についてお知らせください。

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回答No.1

遺族厚生年金は、まず、「子のある配偶者、子、子のない配偶者」の順で支給されます。 ここでいう「子」というのは、18歳到達年度末までの間にある子(要は高卒までの子)か20歳未満の障害児のことをいいます。 上位の順位の人がいる間は、他の人は、全額支給停止になります。 配偶者と子が生計同一(要は同居)のときには、国民年金からの遺族基礎年金も配偶者に支給され、子への遺族基礎年金が支給停止となります。 これに合わせて、厚生年金保険からの遺族厚生年金は配偶者に対して支給され、子への遺族厚生年金は全額支給停止です。 一方、配偶者と子が生計同一ではないとき(要は別居し、それぞれが独立した生計を立てているとき)には、国民年金からの遺族基礎年金が子に対して支給されるために、配偶者は、遺族基礎年金も遺族厚生年金も受けられず、どちらも全額支給停止になります。 子が18歳到達年度末に到達するなどにより遺族基礎年金を失権したときにはじめて、配偶者に対する遺族厚生年金の全額支給停止が解除されて、配偶者は、遺族厚生年金だけを受けられます。 妻に先立たれたときに55歳未満である夫は、遺族厚生年金を受けられません。 このとき、子がいる夫は国民年金からの遺族基礎年金は受けられますが、厚生年金保険からの遺族厚生年金は子に支給されます。 また、妻に先立たれたときに55歳以上60歳未満である夫は、本人が60歳に到達するまでの間、遺族厚生年金は全額支給停止です。 ただし、子がいるときに限り、国民年金からの遺族基礎年金を受けることができるため、夫の遺族厚生年金も支給停止になりません。 このとき、子の遺族厚生年金は全額支給停止になります。 なお、夫が60歳に到達する前に子が18歳到達年度末をむかえると遺族基礎年金が失権するので、その後夫が60歳に到達するまでの間は、夫の遺族厚生年金は全額支給停止になります。 基本的には、以上のとおりです。 国民年金からの遺族基礎年金と一緒に考えてゆかないと理解できなくなりますので、くれぐれも注意して下さい。 さらに、上述したとおり、妻に先立たれたときの夫の遺族厚生年金の制約が意外な盲点になり、たいへんややこしいので、十分かみ砕いて理解するようにして下さい。  

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