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健康保険の扶養について

3月末で、今勤めている会社の社会保険から抜けることになりました(勤務時間短縮のため)。 ネットで調べると、同居している配偶者の扶養に入る条件として、年収130万未満(障害厚生年金受給者などは180万)でかつ配偶者の収入の半分とありました。 二点質問があります。 (1)どのサイトでも退社とありますが、私の場合は退社ではないのですが、扶養に入れるかどうかに関係するのでしょうか? (2)私は障害厚生年金を受給していて、2010年の収入が170万くらいです。配偶者は300万くらいなので、半分より少し多いのですが、大丈夫でしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.2

 通常のルールでは、扶養されません。    しかし、配偶者の勤務先と加入の健保組合で、多少の融通は効くことがあります。  配偶者に、会社を通じて、問い合わせるのが一番です。  いつも思うのですが、(同じような質問をしている人に対してで、この質問者さんに対してではありませんので気にしないでくださいね)  個々のケースで異なることを、一番よく知っている手続きをする所で聞かないのでしょうか?  あなたのケースの場合、配偶者の年収を正確に知っているのは会社で、あなたは「くらい」でしか知らないのです。おそらく手取りでしょう。税金や保険料などを入れると350万以上になるのかも知れません。  だとしたら、会社に聞くのが、一番ですし、会社によっては健康保険組合に相談してくれることもありますよ。

440548
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 配偶者の会社に聞くのが一番とはわかっているのですが、あまり気がすすまないみたいなので、 ここで質問して、NOとはっきりわかれば聞かなくて済むと思って質問させていただきました。 配偶者の源泉徴収があるので、正確に知っていますが、この質問で、正確な値段を伝えなくても大丈夫と判断したうえで300万くらいという表現にさせていただきました。 生意気言ってすいません。多少の融通に期待して会社に問い合わせてもらいます。

noname#210211
noname#210211
回答No.1

扶養の条件は法律や厚労省から出ている通達にて決まっていますが実際の運用は健康保険により異なります。 なのでここで来ても答えは出ません。 1)退社というのは本来条件ではありませんので特に問題にはなりません。 2)扶養の条件は扶養される側の収入のみならず扶養する側の収入も重要です。 あなたは配偶者の収入の半分以上あるわけですから配偶者の被扶養者になるのは難しいと思います。 詳細は配偶者の方が加入している健康保険に問い合わせを。

440548
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 退社というのは関係ないんですね。社会保険を抜ける=退社のケースが多いからですかね。 一度問い合わせてみます。

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