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4月~6月だけ収入が多いのですが、社会保険料は?
現在非常勤として、一月(ひとつき)に15日だけ勤めています。 年収で110万円ほどになりますので、社会保険は夫の扶養枠に入っています。 ところが4月~6月の3ヵ月だけ、フル出勤しなければならなくなりました。 (15日間を超える分の従事時間は、「超過勤務」として算出の予定) それでも年収は130万円に満たないので扶養枠に入れると思ったのですが 社会保険料の算出基準としているのは、4月~6月の3ヵ月、つまり 私の3ヵ月間だけの収入で見ると、社会保険料の負担が発生してしまう事になります。 人事担当者は頭をひねり、今 契約更新が滞っている状態です。 これからの一年間もしくは、手取りの多い3ヵ月間だけでも 社会保険料を負担しなければならないのでしょうか? 負担しなくて良いのであれば、素人にも分かり易く、その理由や根拠についてご説明頂けないでしょうか?
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社会保険に加入となった場合は、標準報酬月額を決定するために、 4~6月の収入で決定(算定)し、9月分(10月の給与)から天引き開始となります。 まず、社会保険に加入となる基準ですが、 社員の4分の3以上の勤務とされていて、ラインは結構あいまいです。 たとえば、勤務時間にバラつきのあるパートの場合、月120時間以上勤務が2ヵ月継続された場合に3ヵ月目より加入を促進します。 3ヵ月目より加入となった場合、4ヶ月目は加入基準より外れますので、加入を取り消ししてもらいます。 1ヶ月分だけなので、翌月以降に超過勤務分を翌月以降に分散して支給してもらうのも一つの手だと思いますよ。 来年以降とか一年というのは関係ないと思いますよ。
- nitto3
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年間の収入が対象ですから、個々の月は仮計算です。 来年度の対象になります。
補足
早々のご回答有難うございます。 ご回答について、今一度確認させて下さい。 「来年度の対象」とは、どういう意味でしょうか? 来期(今年の4月から来年の3月まで)もしくは(←意味が分かっていないので) 今年(今年の1月から12月まで)の収入の合計が130万円を超えないと見込まれれば、 社会保険料は扶養の枠に入る(本人給与から引かれない)と見て良いのでしょうか?
補足
ご回答、ありがとうございます。 7月から翌年3月まで確実に、月勤務が120時間を下回る(収入も低い)為、 どうやって加入を避けようか思案中です。 教えて頂いた内容を逆手にとると、 超過勤務を、4月~6月の間で、120時間以上で連続させないか もしくは120時間を越えた分を、来年3月までで分散させるしか 方法は無い、という事でしょうか? ご存知の範囲で結構ですので、ご指南頂ければ幸いです。