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再婚後、新居を購入予定です。
その際、不動産は夫婦の共同名義にするつもりですが、 万一、配偶者が亡くなった場合、亡くなった配偶者の子供に 不動産の相続権は発生するのでしょうか。
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- kybos
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回答No.1
被相続人の子は、相続人となる(民法887条)。 親が再婚しようが何しようが、子は子なんだから、相続人になる。 子の立場になって考えてみたらわかる。 親が再婚したら自分は相続できないなんておかしいだろ?