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再婚する予定ですが、不動産購入の名義について悩んでいます
現在交際している相手と一緒に暮らすため新築一戸建ての購入を考えています。 交際相手とは将来結婚する予定です。 不動産の購入に当たってはお互いに住宅ローンを組み頭金も含めすべて二人で半分ずつ負担する方向で話し合っています。 私には離婚経験があり前妻との間に子供がいます。 この場合に不動産の名義を半分とはいえ私の名前にすると遺産相続の時に問題が出てくるのではと心配しています。 前妻との間の子供達には将来違う形で何か残してあげたいと思いますが今回二人で購入予定の不動産は今の相手にそのまま譲りたいのです。 交際相手は遺言で残しても遺留分として請求されるのではないかと心配しているのでどうすればよいかご助言をいただければありがたいです。 どうぞよろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm 年額110万円までは贈与税がかかりません。 交際相手の名義で不動産を購入し、上記を利用し交際相手がローンを支払えばよいでしょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm また、夫婦の間で生活費には贈与税はかかりません。 現実的に共働きの場合、お金を区別して生活することなど不可能ですし、第3者(税務署員)が調査する方法はありません。 相続に関しては、1/2が子供のもの(遺留分で1/4)となります。また、相続人が何を相続したいのかは相続人の相談事項です。(遺言があったとしても遺留分として何を相続するのかは問題として残ります。)NO1の方のご意見は円満に相続がなされた時のことです。交際相手と子供の関係を考えると相続時にもめないようにするには不動産を完全に切り離しておく必要がありますよ。
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- mnb098
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それぞれが収入があるのなら、心配を排除するためには、不動産の名義を全て妻にして、質問者を同居予定の収入合算の連帯保証人として、借主は妻としたローンを組む方法はどうでしょうか。 不動産だけに限り持分がないので、別れた子の相続分は発生しません。 資金の調達方法による持分と言う事で税務上はクリアできます。
お礼
ご回答ありがとうございました。 彼女一人でローンが組めるか心配だったのですが連帯保証人として組めば大丈夫なのですね。 早速調べてみます。 ありがとうございます。
- pattpatt
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不動産の借金を含めてそっくり贈与する。 この時点で例えば1,000万円の不動産を贈与するが、 1,000万円の負の借金も贈与するため税額は0。 その上で、毎年110万円(贈与税控除全額)を贈与し、 借金の返済に充てる。 毎年110万円分の不動産を贈与することと同じになる。 そうすれば、不動産の名義はそっくり相手側となり、 財産目録から消える。 というのは如何でしょうか?
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 借金の贈与は簡単にできるのでしょうか? ローン契約などに問題ないか調べてみようと思います。 ありがとうございました。
- mukaiyama
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>交際相手は遺言で残しても遺留分として請求されるのではないかと心配… それはそのとおりですから、 >前妻との間の子供達には将来違う形で何か残してあげたいと… その家もその他の財産も全部ひっくるめて、遺留分に相当する金品を別に用意したいと思っているのでしょう。 それで良いですよ。 家と現金と株券とがあったとして、家、現金、株券それぞれを法定割合にしたがって分配しなければならないわけでは決してありません。 一つの鍋に全部放り込んでかき混ぜてから、好きなところだけを取り出せばばよいのです。 >お互いに住宅ローンを組み頭金も含めすべて二人で半分ずつ負担する… 下手に工作すると贈与税の問題が出かねません。 セオリーどおり、1/2 ずつの共有名義にしましょう。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 贈与税についても考慮しなければいけないですね。 いろいろ検討してみます。 ありがとうございました。
お礼
ご回答いただきありがとうございました。 いろいろ考えるとこの方法が一番いいのではないかと思います。 彼女ひとりでローンが組めるか再検討してみます。 ありがとうございます。