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共有名義の持分について

自分でいろいろ検索はしてるのですが、まだ今いちわからないので 質問させていただきました。 よろしくお願いします。 昨年秋、主人と1/2づつの共有名義で一戸建てを建築しました。 ローンは 主人が1500万 私が1180万 あとは自己資金なんですが・・・ 注文住宅のため、最初に契約した時の金額2362万でした。 しかし最終的には追加工事やその他必要なものを購入するため にそれだけ借りることになったのですが・・・ 二人とも住宅ローン控除の申請ができるので、確定申告に行った のですが、別の資料も足りないことがわかりまだ確定申告できて ませんが、その際、借りた金額が違うことも指摘を受けました。 上記の内容で持分を1/2にしていると、主人と私のローンの差額 分が贈与となってしまうのでしょうか? 実際、追加工事や諸費用でいろいろかかった金額はあるのですが それを私が払ったという証明があればいいと思い工務店との資料 を探しているのですが、今のところ見つかっているのが113万 と37万の請求書と振込み確認しかありません。 主人との費用の差額があと170万程になるのですがこの金額 でも贈与になってしまいますか。諸費用に電化製品・カーテン等 は含められないんですよね? どういう説明をすれば、贈与にならないでしょうか? 私達は夫婦共会社員です。

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  • mnb098
  • ベストアンサー率54% (376/693)
回答No.2

 金額の相違と言うのは贈与の問題でしたか。  提出したのは最初に契約した時の金額2,362万円の工事請負契約書の写しではないですか。  それに対して2,780万円のローン証明を出したのでおかしいといわれませんでしたか。  諸費用というのは建物の建築にかかる費用でしょうか。建物資金以外の経費が含まれていませんか。    実際の建物にかかった費用はいったいいくらだったかを整理してください。  その結果、ひとつの方法として、追加工事分の契約書を工務店に作ってもらえば解決しませんか。  工務店への支払いは口座に残っていませんか。  税務署はローン控除対象とする根拠の金額が把握できないと、仕事が始まりませんのでここを押さえて資料の用意をしてください。  いろいろな資金の総額の中で、2人の差額を考えて贈与のことにとらわれていますが、肝心なのは住宅の価格がいくらかということなので、ご主人の借入金から諸費用負担したとすれば、持分はこのままで通用する範囲なのではないかと思いますが。  

kokashi
質問者

お礼

お返事が遅くなり大変失礼しました。 回答を参考に再度税務署で相談したところ、無事確定申告が できました。 お世話になりました。

その他の回答 (1)

  • manno1966
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回答No.1

> 差額があと170万程になるのですがこの金額でも贈与になってしまいますか。 金額は関係ないですね。 1円・1万円・1億円、金額に関係なく相手に渡したならそれは贈与ですね。 質問の趣旨は、どの程度の金額から贈与税がかかるのかと言うことと思います。 国税庁の贈与税のページです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm > 基礎控除額110万円 となっているので、この110万円を超える金額といえます。

kokashi
質問者

お礼

お返事が遅くなり大変失礼しました。 回答を参考に再度税務署で相談したところ、無事確定申告が できました。 お世話になりました。

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