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住宅の持分比率変更の登記方法と注意点
- 住宅の持分比率を変更したい場合、素人でも行える登記方法があるのか疑問です。また、抵当権をかけている銀行に連絡すべきか、贈与税の心配はあるのかも気になります。
- 住宅購入時の持分比率を変更したい理由としては、夫の年収が下がり、妻の収入があるため住宅借入金特別控除を受けたいという点が挙げられます。
- 持分変更による税金の影響や、今年のローンの支払状況を考慮して持分変更するタイミングを検討しているようです。また、持分変更には確定申告が必要です。
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>今すぐ持分を変えて今年の確定申告に間に合わせよう これは無理です。 今年の春の確定申告は昨年末時点の登記持ち分比率で計算されるから既に無理です。 今持ち分比率を変えても来年の確定申告からになります。 それ以前に、登記の書き換えは抵当権が設定されているかぎり勝手にはできませんよ。 そのための抵当権ですから。 まずは銀行に相談すべきです。ただ銀行側も一度決めた登記比率は容易には変えることを認めないと思いますよ。 銀行側も融資時点での与信情報を元にOKを出したのですから。 もし今比率を変えたいとなると、借り換えでもしない限り無理だと思います。勿論その際には新たに与信情報から審査し直しになります。 贈与税はたぶん発生すると思われます。 税務署からみれば、夫の収入減や妻の収入増加といったことは関係なく、単に夫から妻に不動産の一部を贈与したと判断するはずです。 (ただ全額借り換えでリセットすればOKかも知れませんが、これに関しては税務署に問い合わせることをお勧めします) それから登記の割合変更ですが、勿論個人でも可能です。 ・・・というか登記というものは本来持ち主が行うのが前提で、司法書士が代行することも可能なのです。 銀行がもしOKを出してくれたら、一度管轄の法務局にいって無料相談を受けると丁寧に教えてくれるはずです。 但し、最初の相談に1回、それを元に草案を作成して再度チェックしてもらうのに1回、実際に資料を添えて登記提出に1回、登記書き換えを終えたものを受け取りに1回、と最低4回は法務局に足を運ぶ必要があります。 なかなか有給が取れなかったり、法務局が遠かったりするなら素直に司法書士に代行依頼したほうが得策な場合もありますが、もし時間が有り余っているなら自分でやってみるのもいいと思います。 ただ、銀行側が個人での登記書き換えを認めてくれないような気がします。(事実抵当権設定はほとんどの銀行で個人での登記を認めてくれません)
お礼
回答ありがとうございます。 今年の確定申告に間に合わせるのは無理なのですね。 このまま書類を提出したいと思います。 持分変更・・簡単にはいかなそうですね。というか無理・・ いちよ銀行に相談してみます。 贈与税の心配もふまえ、司法書士の費用などふまえると 確定申告で戻ってくる金額が プラスになりそうな気がしなくなりました。 詳しく回答頂きありがとうございました。