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建物の持分について教えてください。

建物の持分について教えてください。 住宅ローンの契約者は主人だけですが、妻も持分を持ちたい場合、可能でしょうか?*建築確認は連名です。 又、可能な場合下記の疑問があります。 1、割合はどのようにするのがベストか? 2、贈与税は発生しないのか? よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#121701
noname#121701
回答No.5

>主人のローン返済用口座へ毎月一定の額を振替するときは、贈与の対象にはならないものですか? 住宅ローンは個別の債務とみますから基本的には月々贈与行為ということになります。 しかし税法では110万円の非課税がありますので現実として贈与税の申告及び納税は発生しません。 過去に1度経験したのは、本人が親と同居し給料全額をローン返済にあてていたのです。 普通の住宅ローンだけでなく、他かからも借り入れていたのでしょう。 この人給与全額を返済にあてていたので、生活費を贈与と認定されました。 こんなケースを経験しているのは私ぐらいだと思います。 税務署からお尋ねが来て登記名義と資金の出所を回答します。 住宅ローンの債務・通帳預金の名義、これらと登記名義が一致し、住宅ローンを支払っても生活できるのであれば贈与の対象になりません。 税務署がチェックするのは、このお尋ねだけです。

sekie
質問者

お礼

大変わかりやすくありがとうございました。 明日、登記の依頼をするので助かりました。 税務署の職員さんに聞いてもよくわからなかったので・・・本当にありがとうございました!!

その他の回答 (4)

noname#121701
noname#121701
回答No.4

追記します。 長年司法書士をやってますが、あなたと同じ質問には先の110万円の贈与の非課税を適用した方法をおすすめしてます。 具体的にはまず融資する金融機関へ共有で登記した旨を担当者に伝えてください。 そして担当者に金融機関指定の司法書士を教えてもらい、あなたの持分を計算してもらってください。 建物表題登記は工務店かハウスメーカーサイドで行うのか、金融機関指定の司法書士の知り合いの土地家屋調査士がやるのかが不明です。 相談した司法書士に工務店かハウスメーカーの担当者へ電話を入れてもらい、建物表題登記の段取りをしてもらってください。 あなたの名義が入るメリットは、夫の一存で建物の処分や担保設定が出来なくなり名義のあるあなたの同意がありませんと何も出来なくなります。 また何かの原因で建物が差し押さえられても、差し押さえは夫の持分にしか出来ません。 僅かな持分であってもあなたの名義には一切第三者は手を触れることは出来なくなります。 僅かな持分であっても競売にかけても落札する人はいません。 法律は持分の大小によらず名義人の同意が無いとと何も出来ませんので、あなたの名義を入れることは法律的にあなたを守る手だてとなります。

sekie
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 名義を入れることにこの様なメリットがあるなんて知りませんでした。 重ねて質問なのですが、妻も収入がある場合で、住宅ローンの支払をするために、主人のローン返済用口座へ毎月一定の額を振替するときは、贈与の対象にはならないものですか? わかりにくくてすみません。 よろしかったら教えてください。

noname#121701
noname#121701
回答No.3

全額夫の資金で建築したことを前提にします。 110万円までの贈与は非課税ですので、これを使います。 建築費・登記料分の110万円で持分を計算してください。 建築後表題登記をしますので、算出された割合で登記しますと、建物保存登記も同じ割合で登記されます。 僅かな持分ですが、奥様の氏名が登記されます。 妻もこうして名義にいれました。 登記というのは不思議なもので、持分がおおかろうが少なかろうが、名義が入っているといないとでは大違いです。 是非とも僅かな持分でも奥様の氏名を登記してください。

  • LegaC2
  • ベストアンサー率52% (224/428)
回答No.2

基本的に、持分は、お金を出資した割合で付ける必要があります。 例えば、3000万円の建物に対して、2000万円ローン(夫:2000万、妻: 0円)、1000万円現金(夫:500万円、妻:500万円)なら、夫5/6、妻1/6ということになります。 > 1、割合はどのようにするのがベストか? 建物の額、ローンの額、現金の出資割合がわからないので、どれがベストかは、わかりません。 > 2、贈与税は発生しないのか? 場合によっては、贈与税は発生します。 例えば、上記の例の出資割合に対し、夫1/2、妻1/2という持分にした場合、夫から妻へ1000万円贈与したことになるので、231万円の贈与税を払う必要が出てきます。 但し、結婚して20年以上の夫婦であれば、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)されます。

sekie
質問者

お礼

具体的に説明いただきありがとうございました。 参考にさせていただきたいと思います。

  • ROMIO_KUN
  • ベストアンサー率19% (431/2248)
回答No.1

「妻も持分を持ちたい場合」とはご主人様了解の上と解釈して回答となります。 割合は任意です。 譲渡分(贈与分)に応じた税金がかかります。 持ち分に応じて支払えば税はかかりません。

sekie
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 参考にさせて頂きたいと思います。

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