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教員免許が改正について
現在海外在住のものです。教員免許が改正になるとききました。教員免許を保持しているだけで、今は教員ではありませんが、必要な手続きがあれば教えて欲しいです。また詳しい内容も教えてください。
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- unos1201
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回答No.2
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/index.htm http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/08051422/008.htm >やむを得ない事由により免許状更新講習の課程を修了できないと認められるときは、相当の期間を定めて、免許状の有効期間を延長(旧免許状の場合は修了確認期限を延期)することができます。 >この場合は必ず免許管理者に申請を行う(注)必要がありますので、ご注意ください。 現在、教師として休職中などでなければ、必要になった段階で研修を受けないと教員免許が使えないだけです。もし、教員として必要になったときに海外滞在の証明ができれば、ちゃんと研修を受けることができますし、無効になるのではないのです。 慌てて何かする必要は現在のところありません。
- orangezzzz
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回答No.1
こんにちは。 とりあえず他の質問を検索してください。 参考URLもあるでしょう。
質問者
お礼
回答有難うございました。
お礼
慌てて何かする必要は現在のところありません。という答えを頂き、ひとまず安心致しました。有難うございました。