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勤務時間変更

例えば勤務時間を8:30~17:30までと 決まっているAさんがいるとします。 そして、夜勤明けのBさんが朝から用事があり 早めに仕事を切り上げたい場合、 急遽Aさんに対応してもらうとします。 その場合 Aさんが7:30から出勤した時、 (1)Aさんに1時間の時間外手当を支給しなければいけないのか? (2)Aさんを1時間早い16:30に退社させてもいいのか? 労基法上問題があれば教えてください また、別に対応方法があれば助言願います。 宜しくお願いします。

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  • mira723
  • ベストアンサー率20% (160/781)
回答No.1

労働基準法的には、どちらでも問題ありません あとは、会社の就業規則の問題です 就業規則で、16:30までの勤務ではダメと言うことであれば(1)、16:30までの勤務で良いというのであれば(2)ということです

その他の回答 (2)

  • mapponew
  • ベストアンサー率22% (309/1373)
回答No.3

ご質問の内容は、労使双方で協定を結べば法的に間違いはありません。 協定した内容は、所轄労基署に届けてください。 http://www.i-hrm.jp/download/01_36kyoutei-unsou.pdf#search='時間外労働休日労働に関する協定届' http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/36kyotei.htm

  • orangezzzz
  • ベストアンサー率35% (401/1119)
回答No.2

おはようございます。 1 定時まで就業するなら時間外勤務手当が必要です。 2 時間外勤務手当を支給しないなら、定時を繰り上げても問題ありません。 別の対応方法はありません。 時間外勤務手当を支給しないなら16:30退社です。