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勤務時間変更
例えば勤務時間を8:30~17:30までと 決まっているAさんがいるとします。 そして、夜勤明けのBさんが朝から用事があり 早めに仕事を切り上げたい場合、 急遽Aさんに対応してもらうとします。 その場合 Aさんが7:30から出勤した時、 (1)Aさんに1時間の時間外手当を支給しなければいけないのか? (2)Aさんを1時間早い16:30に退社させてもいいのか? 労基法上問題があれば教えてください また、別に対応方法があれば助言願います。 宜しくお願いします。
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