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時間外手当
4直2交替の交替勤務者が、夜勤明けや指定公休日に「資格取得や講習受講」のために受験・受講した場合、会社は時間外手当を支給しなければならないのでしょうか? 因みに当社では、上記の受験・受講に際しては「個々のスキルアップのためのもの」として時間外手当を支給しない旨を社の規則に記述しております。 法規のどの部分に記されているかも併せて教えていただきたい。
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- papa42
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回答No.2
業務命令で 資格取得や講習受講を義務付けているかどうかによって異なっています。 あくまでも社員の任意ならば 資格取得等の結果 手当を増額されたとしても 時間外勤務の対象とはなりません。 ただし、業務命令として受講等を義務付けている場合には 受験時間や受講時間は勤務時間とみなさざるを得ません。なお、会場までの時間は 通勤時間と同じですので 手当ての対象外でも問題ありません。
- nik670
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回答No.1
「資格取得や講習受講」が勤務にあたるのかどうかです。 勤務であれば当然現地までの交通費に日当、休日に出勤 しているのだから当然割り増し給。 さらに行き帰りに事故に遭えば労災の対象です。 でも、会社がお金出すから行きたい人だけ行けば!とい うのであれば、勤務にはあたらないでしょうし。 拘束されるなら勤務と考えていいのではないでしょうか。