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個人事業主が仕事場兼自宅を購入した時の経費~やよいの青色申告の処理
青色申告をしている個人事業主です。 やよいの青色会計を使って確定申告をしています。 税務相談などで疑問解消したつもりが 色々調べているうちに???に陥ってしまいました。 勉強不足な身で申し訳ありませんが、 どうぞ手順を確認させてください。 今年4月に仕事場兼住宅(一戸建て)を 主人(サラリーマン)と連名で購入しました。 自宅の1/4を仕事場として使用しています。 価格の7/10を主人が住宅ローンを組み、 残りの3/10と諸費用を私が現金で支払いました。 ●税務相談した税理士さんによると、 単純に、かかった費用(購入価格+手数料ほか)の 建物価格のうち1/4を 減価償却してよいとのことだったので… ・固定資産評価証明書(H21年市役所にて確認)に基づき、 土地と住居の按分を決定。 購入価格に割り当て、建物価格を算出。 (※全部込で消費税表記のない物件だったので上記の処理をしました) 仲介手数料、登記手数料も同様に計算して加算。 ・合計額の1/4を家屋の減価償却価格とし、 定額法に基づいて今年分の普通償却費を出す。 ・やよいの青色会計の「固定資産管理」に 勘定項目「建物」として必要項目を入力。 という処理をしたんですが、 ここでの建物としての「固定資産」の額は 「固定資産評価額」と違うものなのでよいのか?と疑問が。 購入価格から算出したので、高めになってます。 上記の処理もあわせ、わかる方いらっしゃいましたら 回答よろしくお願いいたします。
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質問者が選んだベストアンサー
>「固定資産評価額」と違うものなのでよいのか?と疑問が… 評価額を使うのは、贈与税や相続税を算出するときです。 所得税は、買った値段です。 >購入価格から算出したので、高めになってます… それでよいです。
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>購入価格から算出したので、高めになってます。 減価償却の場合は取得価額(買った値段)が基本 ですので、高めになってもかまわないはずです。 減価償却のための取得価額を求めた計算過程を A4一枚位でまとめておくと良いです。 後日、税務調査があって計算根拠を聞かれても、 あわてずにそれを見せれば済みます。
お礼
安心出来るような回答にホッとしました。 アドバイスも早速実行したいと思います。 ご助言に感謝いたします。
お礼
早速のご返答ありがとうございます。 >評価額を使うのは、贈与税や相続税を算出するときです。 >所得税は、買った値段です。 そういうことなんですね。 頭の中が整理できました。 ご助言に感謝します。 ありがとうございました!