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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:やよいの青色申告 自動車の減価償却)

やよいの青色申告 自動車の減価償却

このQ&Aのポイント
  • やよいの青色申告を利用している個人事業者が、乗用車の減価償却についての問題について相談しています。
  • 具体的には、購入した乗用車を個人事業で利用しているが、固定資産管理の入力に問題が発生しているとのことです。
  • また、事業を開業する前にも減価償却が可能と聞いているが、具体的な入力方法が分からないと困っているようです。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#117052
noname#117052
回答No.1

個人所有の事業使用の場合ですが、 供用したのが、20年4月10日でしたら、事業としての取得日は20年4月10日で入力します。 その時の取得価格ですが、時価となります、時価が解らない場合には税法上の償却額を差引した残額が取得価格となります。 例えば 車の種類が何か解りませんが、一般乗用車として6年償却 定率法ですと 取得時 17年6月1日 価格1,700,000 供用時 20年4月10日時点まででは 2年と10ヶ月ですから     17年6月から18年5月までの償却額 1,700,000*0.319=542,300円     18年6月から19年5月まで 1,700,000-542,300*0.319=369,306円     19年6月から20年4月まで 1,700,000-(542,300+369,306)*0.319*11/12=230,539円     合計 取得額 1,700,000-償却額累計 1,142,145円=557,855円 が事業今日時の取得額となります。 そして事業としては中古資産の償却となりますので、償却残年数か1/2償却 残存価格は取得額(557,855円)の5%(税法では10%)となります 償却残年数で計算すると、あと3年1ヶ月で毎期0.536の償却×供用月数 557,855×0.536×(8/12月)=199,340円 1/2償却ですと557,855×0.684*8/12=254,381円 と計算できます。 ご参考に。

evans4477
質問者

お礼

大変解りやすく、具体的なアドバイス有難うございました。資料を持って税務署に聞きに行こうかとも思いましたが、近い場所ではないので大変助かりました。 今後も宜しくお願い致します。

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