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確定申告について

今年初めて確定申告用紙というものが送られてきました。 2008年度の4月に入社しその年の10月に退社しました。こういう場合には確定申告をしなければならないのでしょうか? 毎月 所得税は引かれてはいましたがこれは関係ないのでしょうか? もし、しなければならないのであれば何が必要なのでしょうか? まったく理解できていないので わかりやすいように説明していただけれるとうれしいです。宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.5

>こういう場合には確定申告をしなければならないのでしょうか? 確定申告の義務はありませんが、貴方の場合年末調整されていませんので、確定申告すれば所得税が還付される可能性が高いですので、申告したほうがいいでしょうね。 毎月引かれる所得税は仮のもので多めにひかれます。 ですので、1年間の収入が確定した時点で、各種の控除を引き所得税を計算し直しその額と、天引きされた所得税の合計と比べ精算します。 納めすぎなら還付されます。 これが「年末調整」というもので、12月まで在籍していれば会社がやってくれます。 >しなければならないのであれば何が必要なのでしょうか? 会社からもらった源泉徴収票、印鑑、通帳です。 また、生命保険に加入し保険料を払っていればその「控除証明書」、退職してから国民年金に加入したならその「控除証明書」、国保の保険料払っていればその額がわかるもの(証明書は必要ありません)、を持って行ってください。

konpara
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 生命保険は入ってはいないので源泉徴収票だけをもっていってみます。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.4

所得税は現年課税といってその年の収入に対してその年に発生します。 しかし12月にならなければ、その年の収入は確定しません。 だからといって12月になって収入が確定したときに、所得税の計算をして12月の給与から引いてしまうと、給与が半分以下になってしまうという可能性も出てきます。 これでは12月の生活に困る、だから毎月概算の金額を引いて12月になって収入が確定すれば、正確な所得税の金額を計算してこれと比べて今まで毎月概算で引いてきた金額の合計が少なければその分を徴収するし多ければその分を返すことによって清算をする、これが年末調整です。 だから会社が年末調整をしてくれなければ、税務署で確定申告をして清算しなければならないということです。 つまり毎月給与から天引きされている所得税は確定した金額ではなくいわば仮払いのようなものなのです。 ところで概算と書きましたが、概算といっても会社が適当に決めているわけではありません。 税額表というものがあって、それに月収によっていくら引くか決まっているのです。 ただこの決まっている金額が曲者で、殆ど多く取られるように設定されているのです。 だから年末調整では多くの人が還付を受けており、年末調整は単純にお金をくれるものだと勘違いしている人もいるということです。 どうして多くとるようになっているかというと、ひとつには心理的な問題です。 同じ金額を所得税として取られるとしても、概算で取られた金額の合計が少なくて追徴されると損したような気分になるが、逆に金額が多くて戻ってくると得したような気分になる、ということで徴税がやりやすくなるということ。 もうひとつは会社が年末調整をしなければ確定申告をする場合にやらない人が多いということです。 不足分があって追徴するのは大変な作業になるが、多くとりすぎておけばそのようなことは殆ど起こらず余計な作業をしなくてすむということです。 だからといって取り過ぎた分を返すと税務署から言ってくることはありません、納税する側から言えば確定申告という手順を踏まなければ戻ってこない、面倒だといって何もしなければその分は国庫に入るだけです。 つまり国側としては確定申告という義務を果たせば取り過ぎた分は戻しますよ、でもその義務を果たさなければその分はありがたく頂戴して国庫に入れますよということです。 義務を果たして戻るべき金を戻してもらうか、義務を果たさずに戻るべき金を捨てるかという選択です。 要するに確定申告をしていないで税務署が何も言ってこないというのは、殆どが税金の払い過ぎで還付があり、損をしている場合です。 税務署は追徴がある場合は絶対といっていいほど見逃しません。 しかし払い過ぎあったときは何も言ってきません、確定申告をして返せといわない限り返しません。 しかし一般には確定申告をしなくて税務署が何も言ってこなければ、払わなくてはならない税金を払わずに済んで得をしたという、誤った都市伝説がありそれを信じている人が多いということです。 >2008年度の4月に入社しその年の10月に退社しました。こういう場合には確定申告をしなければならないのでしょうか? しなければならないということはないと思いますよ。 ただ取られ過ぎた分の税金が戻ってこないだけですから、税務署は税金をたくさん払ってくれるなら何も言いません、ありがたく頂戴して国庫へ入れるだけですから。 >毎月 所得税は引かれてはいましたがこれは関係ないのでしょうか? ですからあれは概算の仮払いのようなものです、結果としてとられすぎている場合が多いということです。 それを取り戻す為には確定申告が必要です。 >もし、しなければならないのであれば何が必要なのでしょうか? 会社からもらった源泉徴収票と印鑑です。 それから還付は振込みになりますから口座の判るもの、キャッシュカードや預金通帳、あるいは必要事項(金融機関名(銀行、信用金庫、信用組合、郵便局)、支店名、口座種別(一般には普通預金口座でしょうが)、口座番号、口座名義人(当然質問者の方自身になりますが))をメモして行ってもいいでしょう。

konpara
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 わかりやすい説明で理解できました。

  • henoya
  • ベストアンサー率47% (24/51)
回答No.3

確定申告は面倒でもした方がいいでしょう。 会社に在籍していた間の所得税は源泉徴収という形で天引きされていたのですが、入社した4月までと退社した10月以降の収入と経費を申告する必要があります。会社から発行された源泉徴収票と、経費になりそうな領収書をかき集めて税務署に持って行けば、おそらくいくらかの還付金が帰ってくると思います。

  • mapponew
  • ベストアンサー率22% (309/1373)
回答No.2

インターネットで申告の手引きを行っています。 申告Aを選んで、指示通りに進めば計算も行われます。 源泉徴収票を退社されたとき受け取られたと思います。 申告方法がどうしてもお分かりでなければ、この徴収票と、社会保険の納付総額・生命保険の証明書・損害保険の証明書などを持って税務署を訪れましょう。 毎月、給料から差し引かれていた所得税は、申告することにより適性か計算され、多ければ還付され、少なければ徴収されます。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/index.htm
konpara
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 インターネットでもできるのですか。 調べてみます。

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

> 2008年度の4月に入社しその年の10月に退社しました。 > こういう場合には確定申告をしなければならないのでしょうか? > 毎月 所得税は引かれてはいましたがこれは関係ないのでしょうか? 毎月の給料から控除されていた所得税は仮の額です。 ですので、確定申告を行う事により、平成20年度の正しい所得税が判明します。尚、確定申告を行う事で住民税の申告も行われます。 > もし、しなければならないのであれば何が必要なのでしょうか? 退職した会社から『源泉徴収票』という小さな紙(A4の4分の1サイズ)を貰っておりませんか? 他からの所得や医療費控除等の申告が無い場合で書きますが、申告用紙に必要な金額を記入の上、その源泉徴収票を添付して、管轄の税務署へ提出してください。 書き方等が判らない場合には、「申告用紙」「源泉徴収票」「判子」「預金通帳(銀行名や口座番号を書くから)」を持って、税務署に行けば教えてくれます。

konpara
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 源泉徴収票をいただいていなかったため、以前の会社にいただきに行ってきました。 これでいちお申告をしてきます。

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