>去年度の確定申告は今年の3月までにしなければならない・・
1.所得税法上、その年分の所得金額の合計額が所得控除の合計額を超える場合で、その超える額に対する税額が、配当控除額と年末調整の住宅借入金等特別控除額の合計額を超える場合は、確定申告義務があります。
2.しかし、給与の収入金額が2,000万円以下で、かつ、1か所から給与等の支払を受けており、その給与の全部について源泉徴収される人で給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下である給与所得者など、一定の場合には、確定申告義務はありません。
3.また、その年において公的年金等に係る雑所得が有り、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、確定申告義務はありません。
4.なお、確定申告義務が有る場合は、翌年の3月15日が法定の申告期限になっています。かりに法定申告期限を過ぎたとしても確定申告義務が有ります。確定申告義務には期限がないからです。確定申告をすると「納税」になるケースの人が法定申告期限を過ぎて確定申告をすると、ペナルティーとして、法定申告期限(3月15日)から起算して加算税や延滞税が賦課されます。
>今は9月ですが今からでも可能なのでしょうか?
5.もし、あなたが、前記の「1」に該当するならば、「今からでも可能なのでしょうか」どころか、依然として確定申告義務があるので、すぐに確定申告しましょう。申告期限を過ぎて確定申告をするので、これを「期限後申告」と呼ぶこともあります。
6.もし、あなたが、前記の「1」に該当しないならば確定申告義務はないので、放って置いても構いません。
7.「6」に該当する人のうち、所得税を予定納税したか又は源泉徴収された人に限って、確定申告をすれば所得税が還付される場合があります。そういう人は、確定申告をして所得税の還付を受ける権利があります。所得税の還付を受けるための確定申告を「還付申告」と呼ぶことがあります。「還付申告」は権利ですから期限があり、5年です。
>年収としては80万円にも満たない年ですが、所得税は帰ってくるのでしょうか?
所得税を予定納税しましたか。または源泉徴収されましたか。そうであれば、社会保険料控除などの所得控除の状況によっては、所得税が還ってくる可能性があります。
お礼
とても参考になりました!早速調べて行ってみたいと思います。