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自営→会社員となった場合、確定申告はどうすれば?
2008年は前半は自営、7月から会社員として働いています。 そろそろ確定申告の受付期間が終了するので、作業をせねばと思っていたのが甘かったです。 自営の期間が1年に満たない場合は、ネットで調べても、会社を退職→就職せずといったパターンの確定申告の方法しかヒットしません。 私のような場合は、どうすればいいのでしょうか? ・1~6月は自営、7~12月が会社員 ・自営の時は税金等を何も引かれていない、まるまるの金額をもらっていた(支払い額を証明する書類はあります) ・年末、今の会社で確定申告はしました ・医療費は家族分を足しても明らかに10万円に届かないので、今回は計算しません 1~6月の収入とかかった経費(交通費他)を集計すればいいという所までは漠然とわかるのですが、半年分の年金や1年分の生命保険の控除はどう計算すればいいのでしょうか?
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>「年末、今の会社で確定申告はしました」は「年末調整を受けた」の間違いですね。 1月から6月の間の収支内訳書を作ります。 昨年まで作っていたと思いますから、要領はわかるでしょう。 昨年と同様、申告書はBを使用します。 その所得を昨年と同じように「事業所得」として申告書に記入します。 給与収入は源泉徴収票に記載されてる「総支払額」を記載します。 給与収入から「給与所得控除額」を引いて、給与所得を出します。 給与所得と事業所得を合計して一年の所得を出します。 年内に自分で支払った国民健康保険や国民年金に厳選徴収票に記載されてる社会保険料を加算して「社会保険料」とします。但し、自分で納めてる金額を会社に「社会保険料申告書」で申告してる場合には、源泉徴収票に記載されてる社会保険料に加算すると二重加算になってしまいます(理屈はわかりますね)ので、加算してはいけません。 生命保険料控除も上記の申告と同様に会社に申告してたら源泉徴収票に記載されてるものをそのまま確定申告書に書けばいいです。源泉徴収票に記載されてないなら、保険会社から送付されてる証明書の額から控除額を計算して記載します。 医療費については「10万円を超えない額は意味がない」と思われてる方がいますが、間違いです。正確には以下のとおり。 1 医療費の総額 2 総所得(質問者の場合は事業所得と給与所得の合計)の5%と10万円のいずれか「少ない金額」 1-2が「医療費控除額」です。 つまり、10万円以上でないと医療費控除が受けられないというのは総所得が200万円以上の人です。 確定申告、頑張ってください。 なお、給与所得控除額については、別にお聞きください。
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- ma-fuji
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>私のような場合は、どうすればいいのでしょうか? 両方の所得を確定申告すればいいです。 >年末、今の会社で確定申告はしました 自営業者の確定申告にあたるものですが、給与所得者の場合、それは「確定申告」ではなく「年末調整」といいます。 >1~6月の収入とかかった経費(交通費他)を集計すればいいという所までは漠然とわかるのですが、半年分の年金や1年分の生命保険の控除はどう計算すればいいのでしょうか? 全体の所得から引けばいいです。 事業所得や給与所得は総合課税です。 両方の所得を合算し、そこから年金などの社会保険料控除や生命保険料控除など所得控除を引き「課税所得」を出し、それに税率をかけ税額が出されます。 >医療費は家族分を足しても明らかに10万円に届かないので、今回は計算しません 半分は合っていますが、半分は間違っています。 医療費控除は払った人が控除を受けられるものです。 医療費控除は家族の分を足せるのではなく、家族の分を貴方が払った場合に含めてもいいということです。 明らかに貴方が払ったのでければ、それは貴方が控除を受けることはできません。 どちらが払ったのか明確でなければ、貴方が払ったということでもいいでしょう。 また、10万円というのは所得(収入ではありません)が200万円を超える場合です。 200万円以下なら、その所得の5%を超えれば医療費控除の対象です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 お陰様で何とか無事に済みました。 質問文の間違いも指摘して頂きまして、そちらにも感謝致します。
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