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家裁へ相続の調停(審判)をお願いした場合の判断
家裁へ相続の調停(審判)をお願いした場合の判断 父が無くなり、遺産として父名義の土地・家屋が残りました。 父には40年以上前に離婚した先妻と先妻の子、父の妹がおり、 離婚後に父のみの収入で建てた父名義の土地・家屋を私や母の単独名義にするよう話合いの機会を持ちかけましたが、 先妻の子と父の妹は父に対して悪感情があり、話し合いの機会を持ってくれません。 当事者同士で解決したいとは言ってますが、話し合いはしたくない、彼らの住んでいる村に入るな等と言っており、 約束した時間に電話をしても電話を一方的に切られ、且つ家裁等に仲立ちを依頼したらタダではおかないと言っています。 また、法定相続分に見合う金銭を支払う旨も提案しましたが、お金では解決してくれないようです。 したがって、相続は完了していません。 また、先妻の子からの電話による私の家族への言葉の暴力があり、 母は元々心身の状態がよくないことから、家庭裁判所に調停をお願いしようかと考えています。 家裁へは、 1)名義を現家族の誰かひとりのものにしたい (金銭での代替はとりあえず無しでだれかひとりが相続する、不服であれば金銭面で折り合いをつける)2)嫌がらせの電話をやめてほしい という2点の調停をしようかと考えています。 実際には(1)に(2)が加えられるのでしょうかね このような状態で家裁へ相談した場合、調停が難航して審判となれば、 名義を現家族のだれかの物とする代わり、法定相続分に見合う金銭を兄弟に支払って解決する、 という審判が下る可能性が高いのでしょうか。 とにかく相続はすっきりさせたいですし、いやがらせの電話もやめさせたいです。 お金で解決できるのであればなんとかがんばれますが、収入が不安定ですし病気などで急な出費が多いので、 支払いが少ないほうが助かります。
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