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消費者契約法4条はメールからのネット広告には適用されないのか。

メールマガジンに記載されたURLから申し込んだものに関しては、消費者契約法の不実告知や不利益事実の故意による不告知によって契約解消することはできるのでしょうか。 勧誘の際にあった場合は契約解消ができるかと思いますが、広告には適用されないとのことでした。 契約取り消しをすることはできないものでしょうか。

みんなの回答

noname#252929
noname#252929
回答No.3

まぁ、この手の物はよくスパムで送られてくるものです。 昨日、私の届いていましたが、自動的にゴミ箱に入るもので、メールを閉じると自動で捨てる設定になっているもので、消えてしまいました。 どうしても納得がいかず、法に反しているという物であれば、それを日本国内で唯一判断が出来る場所に訴え出て判断を仰ぐしかないでしょう。 裁判所です。 ここ以外に日本で法に反しているのかどうかを判断する機関はありません。 ただ、現実的にこの手のメールで送られてくるものはほとんど無茶なモノ、一般的に無理な物なので、私は読みもせずに自動でゴミ箱に直行なんですけどね。 儲かると言ってくる物は、まず儲かりません。 本当に儲かるなら、貴方やいろんな人に広告なんて送らずに、自分の会社で行います。 確実に儲かるのなら銀行だって幾らでも投資します。 絶対に損をしたく無いから、この様な形での情報だけ売りさばくという商売をするんですけどね。 後は、裁判所にゆだねる方が良いと思いますよ。 こういう所で幾ら情報を聞いてその内容で相手の会社に話でも、こういう会社は相手にすることはありません。 裁判所からであれば、逃げようがありませんから、そこへ引っ張り出すしかないでしょう。

takumaebas
質問者

お礼

法律を知っている方からの見解がありましたら裁判所にもっていくまでに判断しやすいと思ったためです。 ご回答ありがとうございました。

noname#252929
noname#252929
回答No.2

>一日10分で○○氏のトレードを再現できる 出来ませんか? その情報で判断するだけの話で、一日中張り付いてやっている人の一日分のトレードが10分で出来るとは書いていないですよね? その瞬間部分を切り取れば、情報を見て、判断して(判断する時間は人の思考能力に影響しますので関係ない部分です)トレードを実行するだけです。 そもそもこういうのは、幾らでも解釈が出来るような表現しか使わないんです。 現実的に、1日10分だけで、素人が敏腕とレーダーと同じ事が出来たら、敏腕とレーダーは要りません。 月収数百万から1千万を超えるようなレベルの事が1日経ったの10分で出来るなら、それを敏腕とレーダーが利用すれば、それ以上に出来るものです。 その辺は一般的に常識とされる部分だと思います。 それがおかしいと思われるのであれば、厳しいことかと思いますが、投資をすることのスキルが足りないと思われます。 それくらいの損で済んでいる内に止められたほうがよろしいのではないでしょうか 次は、その情報で損をしたから賠償しろと言う質問が書かれるような気がしますよ。

takumaebas
質問者

お礼

>出来ませんか? 出来ません。 説明不足ですいません。10分の作業で利益がでないということに文句をいっているのではなく、広告には触れていないルールがあり、そのルールを実行するには時間が必要だということに矛盾を感じているです。 一日中張り付いてやっている人の一日分のトレードが10分で出来ると書いてあります。何度も10分を強調され、10分で再現可能だと。実際に○○氏のトレードしている結果も送られてくるのですが10分でできる範囲以外のルールでエントリー、エグジットしています。 ルールがないと再現はできません。 広告にそのルールが必要だと書いてあれば違う判断もできました。誇大広告だと感じました。不利益事実の故意による不告知にあたるのかどうかというところです。

noname#252929
noname#252929
回答No.1

基本的な事を聞きますが、 「消費者契約法の不実告知や不利益事実の故意による不告知」 が実際にどのような形で行われなかったのでしょう? 一般的には、契約内容の確認をしたのかと言うチェックボックスなどがあり、契約内容が見れるようになっており、その確認をしたとなれば、告知が行われたと判断する事が妥当だと思います。 当然、申し込みの時に、それらの事を読んだ(了解した)などの上、申し込みボタンを押すように書かれていれば、告知は行われ、それに対して確認した事になります。 そのへんが何も書かれていません。 通常メールマガジンの広告を読んだだけでお金が押し貸しされる仕組みは無いですから。必ずその先で告知の提示、申し込みと言う行為を行われなければ申し込みできないはずですが?どうなのでしょう。

takumaebas
質問者

補足

ありがとうございます。 契約書というものはなく、WEB上で、決済する前に規約があったくらいで規約に同意するかどうかのチェックするところがあったくらいです。 投資をする際の判断となるような情報サービスなのですが、当然規約には利益を保証するものではないとあり、その点はもちろん理解しております。 気になったのが、販売ページの広告内容で一日10分で○○氏のトレードを再現できるとあるのに一日10分ではとてもできず他に広告には触れていないやることがかなりある、といったような状況です。 やはり広告での内容(規約では触れていない)と実際のものが違ってもそれは不利益事実の不告知とはいわないんでしょうか

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