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連帯保証契約を消費者契約法で無効にできるでしょうか?

連帯保証人の件なんですが、 いま、消費者金融と支払金額について交渉しているところです。 その中で、『取引状況開示』を求め取引状況を確認したのですが、これを見て愕然としました。 利息引き直しを目的で手に入れたのですが・・・ 保証契約で、主債務者が借り替えをしているのですが 借り替え前に、事故が起きているのです。 本来ならば、約7万円支払うところを3万ちょっとしか払っておらず 期限の利益を喪失しているにも関らず、保証人には一切連絡無し。 また、借り替えの際、この事実を一切伝えず 挙句の果てには 「いつもちゃんと払ってもらってますよ。返済金額より多いくらいです」 と言って、保証契約を締結させたのです。 これは「不実の告知」「不利益事項の不告知」ではないでしょうか? であれば消費者契約法において保証契約を無効にできるのではないかと考えています。 また、借替後2ヶ月で遅滞が起り、半年で返済不能となっています。 これをみても契約時に多重債務者であったことは明白であると思います。 保証契約の無効を主張すれば、裁判になると思いますが、勝てる可能性はあるでしょうか? 証拠は取引状況の明細くらいです。 またこちらが考えている和解案(裁判する前から和解を考えているなんて情けないですが・・・)は ・保証契約における利息・損害金を保証するという部分を抜き、元金のみの保証。 ・残りの元金を支払うことで保証契約のみの解除 (借入金400万で、335万ほど払っているため残り65万支払う) ・借入契約は解除しない。 という和解案は妥当でしょうか? 最後に質問しておいてなんなんですが、保証人になった貴方が悪いとかいう回答はご遠慮下さい。 もう十分わかってますから・・・

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noname#65504
noname#65504
回答No.1

参考までに http://lantana.parfe.jp/hoshonin01.html 銀行の融資の例のようですが、上記サイトにこんなことが欠いてあります。 「銀行には連帯保証契約の締結に際して、保証額、債務者の経済状況、連帯保証人の数、返済の見込み等の重要事項を連帯保証人に説明する義務が、信義則上あります。」 消費者生活センターにとりあえず相談に行ってみたらどうでしょうか?