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リフォーム契約を消費者契約法で解約
リフォームの材料について虚偽があるのではないか と業者に質問してきましたが無視されたまま工事が続行しました。消費生活センターに相談に行き、消費者契約法の不実告知で解約の内容証明を送るようにいわれました。支払った代金の返還も求めるようにいわれたのですが、全額記載していいのでしょうか?いろいろと問題の多い業者だったのですが、私が虚偽としているのはフローリングに関してです。完工検査も無視されていますが、一応工事は終わっているので全額返済を求めていいものか迷っております。内容証明にどのように書けばいいのかアドバイスよろしくお願いいたします。
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質問者が選んだベストアンサー
「不実告知で解約」というのは、契約はなかったことになるのですから、当然全額返金を求めることになります。 全額返金を求めた上でご質問者の側に利得が残るのであれば、それは業者側がご質問者に請求するものですから、今の時点で気にする必要はありません。
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- 1katyan
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早急にやりましょう。まず全額請求と専門家に見てもらいましょう そして損害賠償も視野に入れて、お金を払ってないですよね? 逃げられる場合もありますから気をつけてください(倒産すれば無理に近くなる場合もあり)
お礼
はい 明日内容証明を送りたいと思っているのでこちらで相談させていただきました。内容証明も無視されそうですが、又相談にのって下さい。ありがとうございました。
- bath5
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契約書に材質の記載のあるものとしてですが。 瑕疵修補に代わる損害賠償を請求することになると思われます。 契約時の業者には、修理をしてもらいたくないと思うのが人情です。 他の業者に見積もりしてもらい、見積額を損害として業者に請求することになるのではないでしょうか。
お礼
早々にアドバイスいただきありがとうございます。ひどい目にはあわされましたが契約解除は大層かとも感じています。損害賠償も視野にいれて考えてみます。
お礼
全額返金と聞いたので気になったのですが、後で業者側からも請求できるのですね。納得できるアドバイスをいただきありがとうございました。