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経営者の確定申告について

質問をお読み下さいありがとうございます。 初歩的な質問で大変恐縮ですが、ご指導下さい。 当方、一昨年前に個人事業主から法人成りをし、現在、「ひとり会社」の社長という立場にあります。 この会社は、利益がまだなく、むしろ赤字です。 もう一方で、ある法人(株式会社)と個人として派遣契約を交わしており、こちらの会社からは、源泉された給与が支給されています。 2ヶ所から所得がある場合、確定申告が必要だと思います。 「ひとり会社」の方は、赤字であるため、私個人の利益がありません。 むしろ赤字の分を、個人借入金として、私個人が補填しています。 この場合でも、2ヶ所からの所得があるという事になり確定申告が必要なのでしょうか? 申告を行う場合はA用の申告になるのでしょうか? 個人として派遣契約しているのですから、B用で申告してもかまわないのでしょうか?

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noname#94859
noname#94859
回答No.4

年間の役員報酬は給与所得です。 派遣契約で受け取ってる金額も「給与所得」です。 給与で受け取っていて、給与とはしない選択(例えば事業所得にしたり、雑所得にしたり)はできません。交通費を経費にしたいとお考えなら、派遣先に交渉して給与ではなく報酬にして貰うべきです。交通費が経費になる代わりに給与所得控除が受けられなくなりますが、しょうがないでしょう。 合計金額が単純に150万円以下なら所得税法121条の規定で確定申告不要の場合がありますが、それ以外なら申告義務があります。 派遣の給与は「給与所得」なので、収支内訳表を作ろうと交通費が経費になることはありません。給与には「給与所得控除」が認められているからです。内訳書を添付したからと給与が事業所得になるわけではありません。 また、青色申告特別控除(10万円)制度があるのは「個人」です。 仮にあなたが二箇所給与の確定申告をする際に、派遣給与を「事業所得だ」と言い張り、忙しくて判断能力が無くなった税務署員がそれを認めても、既に青色申告の申請をしているとは考えにくいですから、特別控除の適用はあきらめましょう。   自分の会社への赤字補填は、個人的な法人への貸付金です。 貸付金そのものは所得の上での経費にはなりません。 現実に支払ってない役員報酬に課税される形になってしまいますが、そういう選択をしたのであきらめるしかありません。 翌期には減額するようにしたらいいでしょう。しかし減額した以上の額を受け取ろうとしても損金不算入になり、法人税の負担原因になりますから注意です。 なお法人に「給与収入」の計上はありえません。

torainuko
質問者

補足

お礼が遅くなってしまい失礼を致しました。 大変、分かりやすく説明して頂き、ありがとうございます。 派遣先から給与として支払われていると、経費が認められないのですね。 早速、派遣先と交渉することとします。 役員報酬は、法人税に影響のない程度で、現在の金額より減額する方向で考えます。 大変助かりました。 ありがとうございました。

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その他の回答 (3)

  • hijirisei
  • ベストアンサー率34% (17/49)
回答No.3

横入り失礼します。 役員報酬は月額を決定してしまうと法人の期中の変更はできません。 厳密にいえば、変更可能ですが、法人の申告の時に、損金不算入の扱いになります。 少しでも税金を少なくしたいということですので、派遣関係の費用を申告するとしたら、次のように行ってください。 使用する申告書は「収支内訳書(営業)」「確定申告書B」です。 (既に青色申告の届出だされているのならば、青色申告の営業使ったほうが10万控除受けれるかもです) ひとり会社の収入は、「給与収入」として計上します。 問題の派遣ですが、収支内訳書に源泉の収入額を「売上」として記載します。 交通費を経費として記載します。 そして差し引きが所得金額となります。 申告書には第2表の記載を給与ではなく「営業」にします。 第1表の記載も、ア(事業営業等)に、支払額を記載・収支内訳書に計算した所得金額を(1)の所得金額(事業営業等)に記載します。 給与の基本控除65万円は、ひとり会社の収入で使いきっています。 派遣としての収入を給与としないほうが、交通費分金額がへるので税金が少なくなると思います。 派遣の収入を300万とした場合。 ※派遣収入=給与と考えた場合、  98万+300万=398万-基本控除65万=所得333万 ※派遣収入=事業扱いと考えた場合。  営業計算 300万-交通費等50万=250万  給与 98万-65万=33万  所得 250万+33万=283万 ざっと例を出すとこんな感じなのですが… わかりにくかったら申し訳ありません。

torainuko
質問者

お礼

お礼が遅くなってしまい失礼致しました。 素人には、難しい内容を分かりやすく教えて頂き感謝いたします。 皆様から教えて頂いた内容をもう少し、調べてみて、申告を行いに行ってこうようと思います。 大変助かりました。 ありがとうございます。

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

ひとり会社の方からは給与(役員報酬)はとっているのでしょうか? 役員には労働基準法の適用などありませんから、ただ働きもありえるでしょう。 2箇所の所得に会社の利益などは関係ありません。いくら自分の会社と言う認識を持っていても、法人である限り、個人とは別に考えて、給与報酬として得た分のみを考えます。 派遣契約で得た給与収入だけであれば年末調整されていれば申告は不要です。年末調整してもらえなかった、年末調整に含める控除に漏れや間違いがあった場合などは確定申告書Aとなります。 給与2箇所の申告も申告書Aとなります。 申告書BであってもAの内容のすべてを網羅しているはずですので、問題はないと思いますよ。国税庁のHPであればよほど複雑な申告でない限り作成は可能です。住基カードをお持ちであれば電子申告控除として税額控除(税額が直接減ります)の5000円が受けられる可能性もありますね。

torainuko
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 役員報酬は、月8万と定めました。 毎月「給与所得・退職所得の所得徴収高計算書」も8万で、提出しています。 派遣契約先からは年末調整されています。 ただ、やはり交通費なのどは、支給されていないので、経費としたいと思っています。 という事は、8万×12ヶ月=96万が「ひとり会社」から支払われている給料として、もう一つは派遣先からの給与として、申告書Bにて、交通費などの経費を含め、申告を行うという事になる...という事でしょうか? ただ、実際のところ、月8万の役員報酬も売上が追いついていない為、96万は、収入となっていません。 この辺がよく分からず、派遣先からの給与と「ひとり会社」からの役員報酬を合わせた金額で確定申告を行うと、申告金額が多くなってしまう気がします。 役員報酬を毎月発生させてしまった所に問題があるのでしょうか? 実際は、96万は支払われていないのですから...。

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  • hijirisei
  • ベストアンサー率34% (17/49)
回答No.1

ひとり会社および派遣先からの給与取得があるので、確定申告が必要になります。 この場合、torainukoさんがひとり会社の社長であるということは関係なく、あくまでも「2か所からの給与所得を受けている」という理由からの申告対象者となります。 申告書はAになります。 (むろん、ひとり会社が赤字である・貸付を行っているも関係ありません) ただし、派遣として出向いている費用がある場合、収支報告書を作成し、費用分を収入から減産することができます。 ※おおむね派遣の場合、交通費などの諸経費が支給されません。  その場合、通勤に必要な交通費が経費としてみなされる場合があります。  こちらは税務署に相談してみるといいかもです。  この申告の場合は申告書Bになります。 国税局のHPで入力する画面がありますので、そちらで作成してみてください。 (確定申告書作成コーナー) 作成したものをそのまま印刷して提出も可能です。 

参考URL:
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm
torainuko
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございます。 とても分かりやすくご回答頂けた事へ感謝いたします。 よく分かりました。 早速、税務署に行ってきます。

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