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確定申告の必要条件と違いについて
- 確定申告が必要な人について、給与所得以外の所得が20万円を超える場合や2か所以上の会社から給与・賞与を受けている場合に必要とされます。
- 「給与所得以外の所得が20万円を超える場合」は、給与以外の収入(副業など)が20万円を超えた場合を指します。
- 夜にコンビニなどでバイトをした場合でも、20万円を超えない場合は確定申告は必要ありません。ただし、2か所以上の会社から給与・賞与を受けている場合は、メインとなる1か所は会社側で年末調整を行いますが、2か所目は確定申告が必要となります。
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>(1)まずその違いを教えてください。 本業の会社に勤めていてそのほかに給料以外の所得がある場合と、本業の会社とは別にバイトなどをしていて給料をもらっている場合です。 >(2)「給与所得以外の所得が20万円を超える場合」のこの所得の内容は具体的にはどのようなものですか? アパートを持っていてその家賃収入による所得、土地を持っていて駐車場にしてありその賃料による所得、自分で店をもっていてその収入による所得、原稿料、講演料などです。 >(3)正社員で勤務していて、夜にコンビニなどでバイトをした場合は金額にかかわらず確定申告をしないといけないのでしょうか? いいえ。 >20万円を超えない場合は確定申告をしなくても良いということでしょうか? そのとおり、20万円を超えなければ確定申告の必要はありません。 >(4)2か所以上の会社から給与・賞与を受けている場合、メインとなる1か所は会社側で年末調整をするようにしますが、2か所目を確定申告をしないといけないということでしょうか? 副業が20万円を超える場合は、確定申告しないといけません。 2か所目ということではなく、課税は2か所の収入を合算して計算しますので両方の収入について確定申告します。
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- goold-man
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(2)一例:年金を掛けてその支払い開始が始り年間20万円を超えた場合21万とすると、自分が掛けた金額が17万の時 21-17(必要経費)=4 4万が対象になるのではなく、21万を収入として加算、所得税は4万増えるだけなのであまり関係がなくても、市県民税で1ランク上がり税金が高くなる可能性があります。 その他原稿代、貸し駐車料など収入が20万を超えた場合は全て。 (3)二箇所以上から給与を受けた場合は一箇所は年末調整するために扶養控除等申告書を提出していますが、もう一箇所は所得税が引かれているので確定申告で還付される可能性もあります。 (4)確定申告はニ箇所から源泉徴収票を受けて提出しなければなりません。つまり「2か所目だけ」ではなく全ての所得に対して所得税の納付・還付を計算します。 >2箇所以上の会社から賞与・給与の支払を受けている場合、とありますが 「従たる給与等(年末調整の対象とならない)の収入金額と、給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える場合」が抜けています。 >1箇所の会社から給与・賞与の支払をうけている人で「給与所得以外の所得が20万円を超える場合 1ヶ所から給与等を受けている人で「給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円を超える場合」退職所得が抜けています。
- debukuro
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講演などををして謝礼などを受け取る 知人の手伝い、内職など定期ではない収入 と 定期に賃金を受け取る の違い >夜にコンビニなどでバイトをした場合は金額にかかわらず この場合の賃金は定期に支払われるものです 総合課税なので確定申告をしてください 年末調整が出来るのは一箇所だけです そこで「源泉徴収票」を貰ってそれ以外の収入は確定申告になります