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セットバックの対象となっている私道部分
セットバックの対象となっている私道部分というのは、道路法の制限を 受けるとのことですが、当然当該部分は建築出来ないにしても、所有し ていることのメリットというものはあるのでしょうか? この部分があるために、その敷地に建物を建てることが出来るというメ リットは勿論あるわけですが、 それ以外に例えば、一定の条件で基準容積の計算上にプラスされると か、その部分の固定資産は減免されるとかあるのでしょうか?
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補足1 >当該部分の面積の価格はどのようにしているのでしょうか? 道路後退がある敷地ですので 全体の単価には影響が出るはずです。
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- dr_suguru
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回答No.2
>セットバックの対象となっている私道部分というのは、道路法の制限を受けるとのことですが 後退部分は 道路法の制限は受けません。 http://www.city.mitaka.tokyo.jp/a002/p030/g06/d03000011.html >当然当該部分は建築出来ないにしても、所有していることのメリットというものはあるのでしょうか? >一定の条件で基準容積の計算上にプラスされるとか、 ありません。 >固定資産は減免 市町村によっては、非課税制度が存在します。 http://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/detail.php?lif_id=10504
- yyfront
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回答No.1
メリットは無いと思います。 ただ、市等に寄付しようと思うと 測量、分筆の費用がかかりますが それが、不要であるというのがメリットです。
質問者
お礼
論理明快な回答有難うございます。 このような土地を売買する場合には、当該部分の面積の価格はどのようにしているのでしょうか?
お礼
いつも懇切丁寧かつ論理明快な回答有難うございます。 このような土地を売買する場合には、当該部分の面積の価格はどのようにしているのでしょうか?