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セットバックの対象となっている私道部分

セットバックの対象となっている私道部分というのは、道路法の制限を 受けるとのことですが、当然当該部分は建築出来ないにしても、所有し ていることのメリットというものはあるのでしょうか? この部分があるために、その敷地に建物を建てることが出来るというメ リットは勿論あるわけですが、 それ以外に例えば、一定の条件で基準容積の計算上にプラスされると か、その部分の固定資産は減免されるとかあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.3

補足1 >当該部分の面積の価格はどのようにしているのでしょうか? 道路後退がある敷地ですので 全体の単価には影響が出るはずです。

その他の回答 (2)

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

>セットバックの対象となっている私道部分というのは、道路法の制限を受けるとのことですが 後退部分は 道路法の制限は受けません。 http://www.city.mitaka.tokyo.jp/a002/p030/g06/d03000011.html >当然当該部分は建築出来ないにしても、所有していることのメリットというものはあるのでしょうか? >一定の条件で基準容積の計算上にプラスされるとか、 ありません。 >固定資産は減免 市町村によっては、非課税制度が存在します。 http://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/detail.php?lif_id=10504

a1b
質問者

お礼

いつも懇切丁寧かつ論理明快な回答有難うございます。 このような土地を売買する場合には、当該部分の面積の価格はどのようにしているのでしょうか?

  • yyfront
  • ベストアンサー率26% (140/525)
回答No.1

メリットは無いと思います。 ただ、市等に寄付しようと思うと 測量、分筆の費用がかかりますが それが、不要であるというのがメリットです。

a1b
質問者

お礼

論理明快な回答有難うございます。 このような土地を売買する場合には、当該部分の面積の価格はどのようにしているのでしょうか?

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