- 締切済み
堺市のセットバックについて
こんにちは、値は今堺市で土地を探していて、12mに渡り私道2.8mの道路に接している更地を見つけましたが42条2項道路となっていてセットバックが必要なようです。 この場合あたしは中心から2mつまり70cm後退しなければいけないのでしょうか? またその後退した部分の道路は私道になるんですか? この部分は固定資産税にかかってくるのでしょうか? わからないことばかりですいません・・・ ちなみにこの土地は道の一番奥で回りはセットバックしていません。今は市に寄付することも無理とききました。自分で負担の場合どのようなことが困るのでしょうか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- dr_hiroshi
- ベストアンサー率23% (192/830)
>42条2項道路となっていてセットバックが必要なようです。 2項道路扱いであれば道路後退が必要です。 そもそも道路は、4mは必要である規定ですので、4m-2.8m=1.2mについてで、一般的は、道路中心線より2m後退になりますので、0.6mの後退線内は建築できませんし、建ペイ、容積に含めることはできません。 >中心から2mつまり70cm後退しなければいけないのでしょうか? 4m-2.8m=1.2m 中心線より後退ですので0.6mづつですよね? ※対側が水路、がけ、鉄軌道であれば、一方下がりの4mですよ。 >この部分は固定資産税にかかってくるのでしょうか? 市町によって、非課税措置があるとこ、ないとこ、まちまちですね、ですので、市町に聞いて見て確認してください。 >ちなみにこの土地は道の一番奥で回りはセットバックしていません。 一番奥は必要なし。 道路中心から2mどうやって下がるの? 不可能です。 >今は市に寄付することも無理とききました。 側溝、アス舗装も要求? これは、市町の考えからですね。 最後に、私道で2項道路って本当? 普通は、42条1項1号(道路法による道路)であって幅員が4m未満であるので2項道路であるのが一般的です。
- nobugs
- ベストアンサー率31% (1061/3349)
質問の内容では、元々幅員2.8mの私道ですので、後退した部分も含めて全て私道になります。 42条2項道路は、特定行政庁の長(建築主事のいる自治体の首長)が指定を行います。 管理は私道所有者が行いますか、今回の場合には、既存部分と後退した部分の所有者が事なるので以降の管理が面倒になりますね。 ですので、自治体が私道助成を行っている場合には、舗装費や下水道の設置について一部分補助金を出しますが、管理はあくまでも所有者ですので、既存部分の所有者を調べておく必要があります。 水道管については、道路部分で管理する場合が多いのですが、既設の水道管が私設の場合もありますので、水道局に問い合わせる必要があります。 ほとんどの自治体では、行き止まりの場合は、寄付は受け付けてたいないので、今後も自主管理になります。 後退した部分では、原則として登記上分筆をする必要がありますが、境界がはっきりとさせた場合は、測量図があれば減免申請を受け付けてくれる自治体もあります。 役所の課税課に問い合わせてください。 ついでに、#1の方の回答は、既存道路が公道の場合の扱いです。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>では今もし家を建てたて後退した部分の道路 はまとめて市がおこなうのが通例です。市役所の建築指導課とか都市計画課に聞くと詳しく教えてくれますよ。 >下を通る水道管などが故障した場合 通常道路下は水道局の管轄になると思います。つまり水道局が補修します。 これは水道局で確認できます。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>この場合あたしは中心から2mつまり70cm後退しなければいけないのでしょうか? まず道路中心の確認をしなければなりません。現況道路の中心とは限りません。 その中心から2m後退するということです。 >またその後退した部分の道路は私道になるんですか? 準公道の扱いになります。私有地だけど公道ということです。 >この部分は固定資産税にかかってくるのでしょうか? かかりません。通常分筆登記して、道路部分は公衆用道路という登記をして、固定資産税は0円となります。 >今は市に寄付することも無理とききました。 私道の寄付は受け付けないことも多いですね。 ただ2項道路は特殊であり、既に議会により指定した道路なので準公道に分類されますので、道路の管理は既に市町村が行っています。 なので全体がセットバック完了時には所有権も移転(寄付)となります。(寄付ではなく所有権はそのままで無償使用承諾となる場合もあります)
補足
回答ありがとうございます! では今もし家を建てたて後退した部分の道路や下を通る水道管などが故障した場合市では治してもらえないのででしょうか?