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減価償却の費用計上について
有形固定資産で、「業務の用に供したものであるが、現在休止中の設備で、将来使用の見込みが客観的にあり、かつ、設備としての機能を現に有している」ものの減価償却費は、営業外費用になるのだと思いますが、 もし、「将来使用の見込みが客観的にあり、かつ、設備としての機能を現に有している」という条件が当てはまらないようなものである場合は、どのように処理をしたらいいのでしょうか?除却の処理をすればよいのでしょうか?それとも減損の処理をしなければいけないのでしょうか?よくわからなくなってしまいました。。 よろしくおねがいします。
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- ok2007
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回答No.1
その条件はあくまでも、稼動休止資産につき減価償却をするかしないかの基準であるに留まります。除却処理や減損処理の判断はそれぞれの基準によります。 ただ、ある程度の関連性はあると思います。 たとえば、客観的に見て将来使用の見込みがないときは、除却処理を要します(見込み不明のときは、それだけでは除却処理を要することになりません)。また、機能を失っているときは、除却しないとの判断には慎重であるべきといえます。 さらに、機能を減退させたときや失ったときは、減損の兆候ありと判断すべき可能性が高まります。 従って、条件に当てはまらないことが即、除却や減損に繋がるものではありませんが、除却・減損の要否判断をサボるわけにはいかなくなるでしょうね。