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製品の販売について質問です。
主に洋服の製作販売をしています。 これからは赤ちゃんの抱っこ帯やおんぶ帯も作っていく予定です。 個人で注文を受けて販売していましたが、 置いてくれる店ができてきたので、店頭販売も始めるところなのですが、 例えば抱っこ帯に使う布やリングを市販のものを使い 製品化して、勝手に売るっていうのはいいんですか? 前に布なんかは厳密にいうといけないという風に聞いたことあるんですけど。 お店やネットで広く売りに出す前にきちんと知っておきたいと 思い質問させていただきます。 できれば布を織ってもらい好きな柄で作りたかったのですが、 予算不足のようなので、問屋さんで買うとして、 柄とかキャラクターとかいろいろあるから 個人で使う以外の 目的で製品にしていいのかわかりません。 よろしくおねがいします。
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有名なのはフィンランドマリメッコ社の生地ですね、個人が何かを作るのは自由ですが、この布を使って製品を作り販売するには許可が必要です。 アニメや特撮などのキャラクター物の場合も同様ですね。 だから意匠権を持つメーカーなどに製造と販売の許可を得なければいけないのがほとんどです。
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- PU2
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意匠権以外に気を付けなければいけない点は製造物責任法(PL法)です。 もし、その制作物で何か合った場合、損害賠償が発生する場合があります。 例えばその布地でアレルギーでかぶれて訴えられるかもしれません。 その製品を洗濯されて他の衣類に色が移るかもしれません。 注意をしっかりと明記しないと知らなかったといういいわけはいえません。 その為にはいろいろな点を想定して注意事項を添付する必要があります。 どんな言いがかりを言ってくるかわかりませんからね 尚、その為の保険もあるので調べてみるといいでしょう。
お礼
ありがとうございました。 気をつけます。
- mackid
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>前に布なんかは厳密にいうといけないという風に聞いたことあるんですけど。 では問屋で布地を買って何に使うのでしょう。 別に問題はありません。あるとすればキャラクターデザインの入っている布地でしょう。 ただ、それ以前に抱っこひもなどには法律で定められた安全基準があるかも知れません。
お礼
安全基準について調べてみます。 ありがとうございました。
お礼
参考になりました。 ありがとうございました。