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個人サイトでの販売(キャラ、ブランドロゴ)について

はじめまして。この度、どこに聞けば良いかわからず、ここへ質問させていただこうと思いました。 私はネットで個人で韓国の輸入パーツを販売しているお店からパーツを買っています。 それを携帯などに貼付けて販売したり、オリジナルオーダーされた時はシャネル風のマークや、キャラクターもの、バービーちゃん風等のパーツを使ってデコ小物等作らせていただいてます。 が、最近シャネルのパーツを販売していた個人のショップの方が、逮捕されたと言うことを耳にしました。 それでそこで売られているようなパーツを使って、携帯のカスタムジャケットや小物を作って販売している側はどうなってしまうのだろうか?と思い、心配になってしまいました。 そういった韓国パーツや、ディズニーやサンリオのキャラクターもののパーツ(キャラクターのついてるストラップやお菓子のケースを分解して使ったり、その上にストーンを貼ったものを使ったり)を使ったりしているのですが、それは罪になるのでしょうか? よく知られているネイルサロン様などでも、キャラクター系のデコ電を販売していたり、オーダーを受けて作ってそれを販売したり...ってことをしているので、大丈夫なのかな?と思っていましたが、実際はどうなんでしょうか? 1, そう言った韓国パーツを個人で売っているお店もいけないのか? 2, そこで買ったパーツを使って作った物を販売してもいいのか? 3, それ(デコ小物やデコ電)を購入した人は罪になるのか? 4, 市販で売られてるディズニーなどのキャラクターのストラップ又はお菓子ケースなどを自分で買って、それを分解してパーツとして使い、それを売る行為はいけないのか? 5, オーダーで受けて、キャラパーツなど使ったデコ電などを作るのはいけないのか? この辺を教えていただきたいです。よろしくお願い致します。

みんなの回答

回答No.2

私も3以外はダメだと思います。 私も以前似たようなことがありまして、 取引先が捕まったらしいのですが私には直接問題ないと連絡もきました。その後も特に何もなかったので大丈夫だと思います。 私事で申し訳ないのですが、 韓国のパーツの販売先を私も探しているのですが、 教えていただけることってできませんでしょうか?

  • mio_design
  • ベストアンサー率25% (372/1457)
回答No.1

素材としてのパーツがちゃんとライセンスを受けているという前提ですが、それを利用し別の創作物を作り販売することは、ライセンス違反で禁止されています。なので 1は、そのパーツがちゃんとライセンスを受けていてパーツとして販売するのであれば問題なし(例えばキャラクター物の布地とか) 2はダメです。 3はグレーです 4はダメです 5もダメです。 現状、売っているお店などはバレていないだけで、ライセンサーが本気になって告発すればアウトです。 ディズニーなどはライセンス違反には厳しく、幼稚園児が、園の壁に書いたミッキーの絵を消させたと言われるほどです。

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