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賃下げに関する質問

初めて質問させていただきます。 不景気の影響を受け、当社でも賃下げが実施されました。 小職の場合、70万円の給与が今月2月から45万円に、なんと25万円(35.7%)も賃下げされました。 昨日、給与明細を見てビックリしました。 しかも、健康保険料(政府管掌)・介護保険料・厚生年金は、70万円のときと同額を控除されています。 そこで、お訊ねしたいのですが、 (1)35.7%の賃下げは、法律上、許されるのですか? (2)25万円も給与が減ったのに、健康保険料(政府管掌)・介護保険料・厚生年金は、すぐ変更にならないのですか? 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.4

1)労働条件の不利益変更、労働契約法に従い労働者の同意無しにできません。しかし民民契約の問題ですので、原則監督官庁は介入できません。会社と交渉してもらちがあかなければ裁判、または労働審判という制度を利用するしかありません。 2)社会保険料は、5か月遅れで改訂されます。しばらくは辛抱です。

gionhiromi
質問者

お礼

ありがとうございます。 「辛抱」ですね。

回答No.3

(1)35.7%の賃下げは、法律上、許されるのですか? ->法律には制限はありません。   労使の合意があれば半額でも構いません。   合意が無い場合は変更できませんが、「会社の経営を犠牲にして(倒産をさせて)まで給与の確保は出来ません」ので、いずれは何らかの引き下げにならざるを得ないでしょう。   段階的にでも引き下げをすることになると思います。   異論があれば、それなりの交渉になりますが、労基署なり労働局なりが入っても「倒産してまで」とは言いません。   妥結しなければ裁判等にもなるかと思いますが、そうなった時点でおしまいですね(会社と訴訟沙汰になったらいずれは退職ですよね)。   金額の妥当性は個々に契約として交渉するしかありません。 (2)25万円も給与が減ったのに、健康保険料(政府管掌)・介護保険料・厚生年金は、すぐ変更にならないのですか? ->保険等の控除額は昨年の給与で計算です。   年度途中での大幅な変更には年末調整や確定申告で還付があります。   手続きが必要なので会社の担当者に相談を。   いずれにせよ、今月の話であれば今年の年末の話ですが。

gionhiromi
質問者

お礼

ありがとうございます。 いずれにせよ、「辛抱」ですね。

  • mapponew
  • ベストアンサー率22% (309/1373)
回答No.2

一方的な賃金改定は、労働条件の不利益変更の疑いがあります。 賃下げの内示が前もってあり、労働側の反論もなく暗黙の了解があった場合は違反とも断定できません。 保険料等は、年末調整で、所得税の還付のような形で是正されますが、不自然ですから、収入に応じた徴税を行うように申し入れられればいいでしょう。 賃下げは致し方ないとしても、金額が大きいですから、労基署にお問い合わせをお薦めします。 中途半端な回答で申し訳ありません。

参考URL:
http://www.sr-suzuki.jp/business/page00/0_7.html
gionhiromi
質問者

お礼

ありがとうございます。 問い合わせてみます。

回答No.1

こんにちは。 直接的な回答ではありませんが、私も同じような問題で困っています。(2)ではなく(1)の部分についてです。調べた限り、「不利益変更」というのが一つのキーワードになると思います。 「不利益変更」に該当するかどうかについて、私もこの「法律」のところに昨晩質問をさせていただいていますので、そちらに回答がつくようでしたら、その内容も参考になるかと思います。

gionhiromi
質問者

お礼

ありがとうございます。 「不利益変更」についても調べてみます。

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