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特定健診の費用を会社が負担する場合
当社は、政府管掌健康保険組合に加盟する法人です。 今年度より、40歳から74歳の被保険者および被扶養者への特定健診 が義務づけられました。 健診費用は、一部政府管掌健康保険組合から補助金が出るようなの ですが、カバーできない部分(一人あたり8千円程度?)が出るようです。 カバーできない部分は、当社で福利厚生費で費用負担したいと思います が、問題ないでしょうか。(個人の所得ととられないでしょうか) また、費用負担することについて、就業規則等で規定 しておく必要はありますか? また、他社さんの事例も教えていただきたく。 (カバーできない部分は、個人で負担することが一般的なのでしょうか)
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- zorro
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回答No.1
問題ありません。規定しておいたほうがよいでしょう。会社負担、個人負担・・・・各会社でまちまちです。