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増床する場合の制限
教えてください。お店の前のテラス部分(敷地から入り口までの空間)に壁を建てて客席にしたいのですが、違法建築になるのでしょうか。2階部分は敷地いっぱいまであります。ビルオーナーに問い合わせる前に少しでも把握しておきたいのですが・・・、問題は容積率でしょうか。 増床にあたるのでしょうか。確認申請は必要ですか?
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開放(屋根がない)された1階のテラスに、塀を立てるだけなら問題ありませんが、上部に屋根状のものがあるところへ壁を立てて(塞いで)、空間を作るというのだと、床面積が増えるので基本的には増築申請が必要です。 (地域や面積(10m2以下)などによって、不要な場合もありますが…) 当然ながら、容積率等も満足していなければなりませんが、同時に建物全体を現行法規に適合させなければいけなくなる可能性があります。 例えば、旧法規の次代に建てた建物だと、耐震基準が異なるのでその補強までしなければならないとか・・・ このあたりは、状況によるので、一般論では何とも言えません。
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- fujillin
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No1です。 >本来であれば増築申請は必要であっても少しの規模であれば申請まで >には至らないケースというのはあるのでしょうか あります。申請の必要な建物は基準法に定められています。 増築の場合は、以下のようになっています。 ---法第六条の2 抜粋---- 防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合で、その増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が十平方メートル以内であるときについては、適用しない 商業・防火地域とのことですので、面積によらず申請が必要になります。
お礼
ありがとうございました。教えて頂いたことを頭に入れながらビルオーナーに話をしてみます。早々のご回答有難うございました。
お礼
ご回答有難うございます。2階以上のフロアがせり出ているので屋根状になっています。また調べたところ商業地域・防火地域でした。建物が現行法規に適合しているかはまだ未確認です。ご回答頂きながらさらに質問で申し訳ありませんが、本来であれば増築申請は必要であっても少しの規模であれば申請までには至らないケースというのはあるのでしょうか。やはり役所に行って確認した方がいいでしょうか。しつこくてすいません。