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破産した場合の支払い優先順位は?

いわゆる同族会社ですが、破産しなければいけないかもしれない状況です。 会社が破産を宣告し、経営責任者も個人破産を宣言した場合、会社と個人の資産整理が行われ、その売却代金で債権者への債務を支払うこととなりますよね!? その場合、複数の債権者がおりますが、支払う優先順位はどのようになるのでしょうか? また、破産者の私財だけでは支払い切れない場合、その分は免責になるのですよね!? 1.行政からの損害賠償金 (既に分割払いしている。会社だけでなく経営者にも責任追及された場合を想定) 2.金融機関からの借入れ金 (経営者の個人資産が根抵当権順位1番として設定されています) 3.取引先への買掛金 (経営者の個人資産が根抵当権順位2番として設定されています) 4.弁護士への着手金、報奨金 (既に分割払いしている分と、今後発生する分) よろしくお願い致します。

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回答No.2

 破産宣告を受けて破産管財人が選任されれば,破産者の財産はすべて破産管財人の管理下に入り,債務の弁済も破産管財人が行いますので,支払の優先順位を気にすることはありません。  1がどういう性質の債権かよく分からないのですが,通常の民法上の損害賠償金であれば,一般破産債権ですので,他の債権と平等に弁済されます。  罰金や税金に類するものであれば,財団債権といって,一般債権者への配当の前に支払がされます。  2と3は,一般破産債権ですので,平等に弁済がされます。  4は,本来あり得ない(弁護士としても,そのような債権を破産管財人に届け出ることはない)ものですが,破産宣告前に生じたものの法的性質は,一般の破産債権といえるでしょうから,やはり平等弁済です。ただし,考え方によっては,共益債権(債権者全体の利益のための費用に充てられたもの)として,最優先で弁済されるべきものとされる可能性があります。  破産宣告後に生じるものというのも理解できない(そのような費用を生じる訴訟行為やその他の法律事務は,本来破産管財人が行うものです。)のですが,そのようなものがあれば,破産手続とは無関係に,破産者が破産宣告後に取得した財産(新得財産)で支払うべきものと考えられます。  なお,質問の会社の場合には,会社の債務について,経営者の個人資産が担保に入っているということなので関係ありませんが,会社の債務について,会社の不動産が担保に入っている場合には,そのような債権は,別除権付破産債権といわれ,まず,抵当権などを実行してから,その不足額について配当が行われることになっています。言い換えれば,破産管財人による配当が行われるまでに競売が済んでいないと,破産管財人による配当が受けられないという関係になります。

sortaro
質問者

補足

なるほど、良く分かりました。 根抵当権順位1番と2番というのは、破産後の分配では 平等になるのですか? それから、もう一つ質問です。 現在、負債額と資産がほぼ同じぐらいではないか!? 土地がどのぐらいの値段で売れるか。などに左右されるのですが、そんな状況で土地を分割して数年間で売却していく予定でいます。 その間、負債は土地売却代金から分割して支払う予定でいます。 最後の最後で負債が支払い切れないと解った時点で破産宣告してもかまわないのですか?

その他の回答 (11)

回答No.12

国民健康保険料・農地法の売却代金・ 土地改良の賦課金・水道料金・高速道路料金・ 健康保険料・厚生年金・国民年金など。 抵当権放棄すれば、無担保債権になるから、 債権届けが、できる。つまり、配当される。 税当局は、滞納処分を行わないことがほとんど なので、管財人が売却して、税債権は支払われる。 財団債権ではなく、税債権等だけです。 抵当権は、増額した日に、増額分が設定されたものと して扱う。当初の日は、最初の分だけ。 役所への損害賠償といっても、たくさんあり なんともいえません。 なお、民事訴訟などを起こしてきた場合は、 税債権等ではないし、 すでに、差押をしていれば、税債権等ですし、 役所に、聞くのが1番なんですけど。

sortaro
質問者

補足

ひとつひとつの言葉の概念が正確につかめていないせいか、混乱しています。 一般債権、財団債権、税債権の区別がつかなくなってきました。 役所への損害賠償に関しては、役所に直接聞けば詳細が分かるのですね。解りました。 それから、抵当権を放棄すると何故債権者は配当を受けられるのか?について説明していただきましたが、 いまいちよく解りません。 これについて、改めて下記の質問をさせてください。 No.721139 質問:抵当権を放棄すると抵当権者に債権の配当がされることがある? http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=721139 よろしくお願い致します。

回答No.11

土地改良の賦課金のような、国税徴収の例によりて 判決などを得ることなく、差押できる債権をいう。 これに対し、公立高校の授業料。公営住宅の家賃 など、判決などをとらないと強制執行できない 債権があり、これは一般債権となる。 敷金などで、相殺できる分は、除く。 税債権が、高額なら、抵当権は、実行できない。 抵当権を放棄すれば、管財人にわたり、競売となる。  そのときは、抵当権者であった方も配当をうける  ことができる。

sortaro
質問者

補足

>土地改良の賦課金のような、国税徴収の例によりて >判決などを得ることなく、差押できる債権をいう。 申し訳有りません。よく分かりません。 素人には難解です。 何か参考になるHPとかありますでしょうか? 勉強します。 具体例など分かれば、いいのですが。 >税債権が、高額なら、抵当権は、実行できない。 >抵当権を放棄すれば、管財人にわたり、競売となる。 > そのときは、抵当権者であった方も配当をうける > ことができる。 ここは、どう理解したらよいのでしょうか? 抵当権を放棄すると、何故、配当を受ける権利が発生するのでしょうか? それと、No.8の補足の質問に関してはどうでしょうか? 非常に難しくて、私のケースの場合どうなってしまうのか分からなくなってきました。 何とか、ど素人でも分かるように解説していただけないでしょうか。 よろしくお願い致します。

回答No.10

抵当権を放棄して、配当を受けることさえあります。 土地建物は、売れるという保証はない。

回答No.9

租税の法定納期限は、いつですか。 課徴金は、国税滞納処分の例によりて処分できる  ものですか。国税等とほぼ同列。 そうでない、無担保なので、切捨てになる。 特殊な法律によるものは、不明。 破産と実行は、同時に行える。取り消しも不可能。  抵当権者が、抵当権放棄すれば別さ。

sortaro
質問者

補足

>課徴金は、国税滞納処分の例によりて処分できる >ものですか。国税等とほぼ同列。 >そうでない、無担保なので、切捨てになる。 すみません。この意味がいまいち良く分かりません。 補足していただけますでしょうか。 破産と実行を同時に行った場合においても、xxxx123456さんがNo.8で書かれた順番で支払いが行われると考えていいのですよね!?

回答No.8

昭和60~平成元年 国税・地方税等 1億 平成2年 抵当権 甲 2億 平成2~15年 国税等 3億 平成15年 抵当権 乙 1億 だとする。 この順序で、配当される。 予定価格 1億までなら、甲は、競売できない。  全額国税等に、配当。 予定価格 2億なら、国税等1億・甲1億  回りました。 予定価格 1億100万  国税等1億 競売費用60万 甲40万 すずめの  なみだ。国税等は、費用0で、回収。

sortaro
質問者

補足

お返事が遅くなりまして、申し訳在りませんでした。 なかなか、素人には難解で頭が重くなりました。 いろいろなことが複雑に関連して順位が決まるのですね。 でも、お蔭様でだんだん解ってきたような気がします。 上記の支払い順番を拝見すると、別除権については破産債権?(財団債権は含まず?)の中で優先して実行できる権利のように感じましたが、間違っていますでしょうか? ちょっと言い方が曖昧ですが、財団債権があると別除権を行使しても担保債権の支払いの優先順位は下がる場合がある(法定納期限と抵当権設定日の順番に従う)と言うことでよいでしょうか? 質問です。 1.上記の「国税・地方税等」と言われているものの中に、「行政への損害賠償金」「行政への課徴金」「行政への罰金」も含まれていると考えていいですか? 2.損害賠償金等の金額、および支払い方法は既に決定していて、35年の分割払いになっております。 それが決定した日付は関係者に確認してみないと分からないのですが、(私は代理に検討しているもので申し訳在りません)その日付と抵当権設定日を比較すればよろしいのでしょうか? それとも、分割払いの場合には、その都度支払いの日付と比較することになるのでしょうか? また、抵当権は何度か額を増やして変更しております。 その最終変更日付が比較の対象になるのでしょうか? それとも、抵当権設定変更の都度の日付で比較が行われるのでしょうか? よろしくお願い致します。

回答No.7

根抵当権の実行は、破産とは全く別に行なわれます。 なお、充分余力の有る物件なら、管財人が競売すること もありえますけどーーー そんなことはまず無いのでは。 税金などは、法定納期限と根抵当権設定登記を比べて どちらが先かで、決定します。 法定納期限が、先なら、まづ税金に回り、 次に、抵当債務になります。 つまり、ほとんど回らないケースも多いです。 競売費用60万程度と、すずめの涙の配当の可能性も 高いです。 場合によっては、税金だけでおわり、抵当権は、0のときも この場合は、滞納処分による公売がされますよ。 無剰余として、抵当権の実行は、取り消されます。 最初から、しないとは思いますけど。

sortaro
質問者

お礼

「別除権」ってあるんですね! ちょっと調べたんですが、これにより破産より優先して担保権が行使されるのですね。 つまり、担保を有する債権者が優先的に配当を得られる。 ということでしょうか?

sortaro
質問者

補足

>根抵当権の実行は、破産とは全く別に行なわれます。 No.6の補足で書いた支払い順番についてはどう見たらいいのでしょうか? 仮に、 根抵当権である土地が1億円で売れる予定だと仮定しましょう。 抵当権者順位1番の負債は5千万円。 抵当権者順位2番の負債も5千万円。 それ以外に行政の課徴金が5千万円であったと仮定して考えると。 1.破産宣告した場合には、No.6の補足の順番になるのですか? すなわち、課徴金5千万円と根抵当権者順位1番の負債5千万円を支払い、順位2番への支払いはされない。 2.根抵当権の実行がされた場合には、根抵当権者順位1番の負債5千万円と順位2番の負債5千万円が支払われ、課徴金の支払いはされない。 ※しかし、根抵当権の実行を宣告された時点で、債務者による実行の取消しを行い、改めて破産を宣告することは可能なのでしょうか? 金額は仮定ですが、実情はほぼこのような状況にあります。

回答No.6

#4です。  抵当権には順番があることはご存じと思います。第1順位の抵当権の被担保債権は,第2順位の抵当権の被担保債権よりも優先して不動産の売却代金から支払われます。これは競売の場合には厳格に守られます。ですから,第1順位の抵当権で担保されている債権2は,第2順位の抵当権で担保されている債権3よりも優先して弁済を受けることができるのです。債権の性質によるのではなく,抵当権の順位による優先です。  任意売却の場合には,話し合いさえつけば何とでもできますが,当然のことながら,第1順位の抵当権者は,目一杯の弁済がないと売却を承知することはないと言う意味で,任意売却の場合でも,先順位の抵当権の被担保債権は,後順位の抵当権の被担保債権よりも先に弁済を受けることができる結果になるのです。

sortaro
質問者

補足

分かりました。 整理すると、こういう優先順位になるのでしょうか? 会社、および保証人個人の破産で生じる弁済順位 1.損害賠償金の支払い(罰金だと仮定) 罰金や税金に類するものは「財団債権」にあたり,一般債権者への配当の前に支払がされます。 2.弁護士費用 破産宣告前に生じたものの法的性質は,一般の破産債権といえます。 ただし,共益債権(債権者全体の利益のための費用に充てられたもの)として,最優先で弁済されるべきものとされる可能性もあります。 3.金融機関からの借入金 経営者の個人資産が根抵当権順位1番として設定されています。 4.取引先への買掛金 経営者の個人資産が根抵当権順位2番として設定されています。 ※確認なのですが、破産した場合には財産を平等に分配する。とありますが、財産のほとんどが金融機関と取引先が根抵当権設定している土地と建物です。 ということは、この土地と建物の売却代金を上記の優先順位に従って分配することになるのでしょうか? そうなると、金融機関や取引先がせっかく抵当権を設定していたにも関わらず、財団債権や共益債権に優先され支払われ、最悪、最も優先順位の低い取引先へ全額支払うことが不可能になることもある。 ということでしょうか?

回答No.5

任意売却は、抵当権者をはじめ全ての関係人が 合意する必要があります。 そこで、だれか行方不明であるとか、 ゴネテ拒否する者が、ひとりでもいれば 競売しかない。 1、税金 2、社会保険料など このへんまでで、おわると思うが。 抵当権の実行による回収は、別にして。

sortaro
質問者

補足

んっ?ちょっとよく分からないのですが。 競売までの話はよく分かりました。 >1、税金 >2、社会保険料など >このへんまでで、おわると思うが。 >抵当権の実行による回収は、別にして。 これはどういう意味なのでしょうか? すみませんが、補足していただけないでしょうか。 よろしくお願い致します。

回答No.4

 第三者による会社の取締役に対する損害賠償の請求ですが,これは,取締役に故意又は重大な過失(わざとやったに比するような重大なミス)がある場合にのみ認められる権利です。お話の損害賠償というのが具体的にどのようなものか分かりませんが,何でもかんでも直ちに取締役の責任が追及されるということはありません。  また,破産は破産以外の法律関係に影響を与えないというのが原則ですから,破産したから取締役の責任が追及されるようになるということはありません。破産があろうがなかろうが,とrしまりや区の責任が追及できる場合でなければ,損害賠償義務はかかってきません。  次に土地の話ですが,破産手続においては,抵当権による競売は禁止されておらず,債権者は破産管財人が何をいおうが,抵当権に基づく競売を申し立てることができます。  他方で,破産管財人は,抵当権者と話をつけて,抵当権の被担保債権を支払うから,不動産を任意で(普通の売買により)売らせてくれということができます。抵当権者には,その申し入れに応じる義務はありませんが,一般には競売よりも任意売却の方が高くなるので,任意売却が好まれているということです。

sortaro
質問者

補足

なるほど、よく分かりました。 ちょっと、前のご回答に戻ってしまうのですが、 質問させてください。 >個人の破産管財人が,不動産を任意で売却したときは, >売却代金から,債権2をまず優先して支払い, >その残りから債権3を支払うという関係になります。 債権2の方が債権3より優先するのですか? これは、破産する前の任意で担保(土地)を整理して弁済する場合でも同じ優先順位となるのですか? 買掛金の支払いもある意味金融機関への負債と同じような 気がするのですが!? 優先順位が存在するのでしょうか? よろしくお願い致します。

回答No.3

 #2の補足です。  会社の破産手続では,債権1,2,3は,それぞれ平等弁済(債権額による比例配分)されます。  債権1,2,3について,経営者の個人保証がついていなければ,個人の破産手続では,債権1,2,3は配当がされません。ただし,個人の破産管財人が,不動産を任意で売却したときは,売却代金から,債権2をまず優先して支払い,その残りから債権3を支払うという関係になります。  根抵当権で順位があっても,それは不動産を売却したときの売却代金の配分でしか問題になりません。なお,会社の債務に会社の不動産の担保をつけていた場合は別です。  会社の任意整理を進めて,最後に債務超過が判明したため破産宣告を受けることはできます。ただし,そうなった場合で,それまでの整理が,都合のよい債権者から順番に支払っていて,債権者の中には,すべての債務を支払ってもらった者もいれば,何にも分配を受けていない者もいるというようなことになったときには,破産管財人は,前に支払いを受けた債権者からお金を取り返して,まだ分配を受けていない債権者に支払うということも考えられます。これを破産管財人の否認権の行使といいます。  ですから,債務超過かどうかがはっきりせず,任意整理を進めているときは,債権者の平等には十分に気を配っておく必要があります。  なお,任意整理を進めて,残りの債権者が少なくなり,残った債権者となら話し合いができるという場合には,特別清算という方法もあります。ただ,これが使えるのは株式会社だけです。

sortaro
質問者

補足

>債権1,2,3について,経営者の個人保証が >ついていなければ,個人の破産手続では, >債権1,2,3は配当がされません。 債権1については、会社へ損害賠償請求があるが、 会社を清算すると、当時の責任者(経営者)へ損害賠償請求される可能性がある。 と聞きました。 === No.697459 質問:会社の破産は、どこまで効力が及ぶのでしょうか? http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=697459 回答No.6 === ということは、経営者が個人破産したら個人補償していないにも関わらず、個人の私産から損害賠償金を支払うことになるのではないでしょうか? 債権2については、個人の土地を担保に根抵当権を設定していますので、個人破産したら、個人の私産(担保の土地)から支払うことになりますよね。 債権3は、通常の買掛金ですが、個人の土地を担保に根抵当権を設定していますので、 個人破産をすれば、個人の私産(担保の土地)の売却代金から支払うことになるのですよね!? >ただし,個人の破産管財人が,不動産を任意で売却した >ときは・・・ 任意で売却しないこともあるのですか? う~ん、どういうことなのか、いまいち分からないのですが。 ごめんなさい。 教えてください。 よろしくお願い致します。