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公正証書を交わした債務者が破産した場合その債権は無効でしょうか?

債務承認弁済契約公正証書を、強制執行を承認すると明記して交わしている債権者が、破産申請した場合その債権は無効になるんでしょうか? その申請を差し止めする事は可能でしょうか?

みんなの回答

  • a_tomo
  • ベストアンサー率47% (123/257)
回答No.1

>債務承認弁済契約公正証書を、強制執行を承認すると明記して交わしている債権者が、破産申請した場合その債権は無効になるんでしょうか?  破産した時点で債権が無効になるわけではありません。免責がでた時点で無効になります。また、破産者が破産手続開始の申立をしたのであれば、手続きに不手際が無い限り、破産手続が開始されます。この時、裁判所は強制執行、仮差押え等の手続き停止の命令が出来ます。公正証書があっても、破産の申立が済んでいるなら、強制執行は無理でしょうね。 >その申請を差し止めする事は可能でしょうか? 1)裁判所に即時抗告をすることが出来ます。官報に公告が出てから2週間以内です。 2)裁判所の審議が進んだら、債権者宛に「破産者審尋期日指定通知」という書類が来ます。その書類に指定された期日に裁判所に行けば、債務者の破産、貴方の債権について、裁判所に意見を述べる事が出来ます。(私の経験したケースでは、破産申告の約八ヶ月後に来ました。)頑張れば、債権の何割かは生き残るやもしれません。  一応不服の申立の機会も、意見を述べる機会もありますが、まぁよっぽどの理由が無い限り却下されると思います。

power03
質問者

お礼

大変解りやすいご回答ありがとうございました。とても参考になりました。出来うる手段の中で、検討したいと思います。今回は本当にありがとうございました。

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