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公正証書を交わした債務者が破産した場合その債権は無効でしょうか?
債務承認弁済契約公正証書を、強制執行を承認すると明記して交わしている債権者が、破産申請した場合その債権は無効になるんでしょうか? その申請を差し止めする事は可能でしょうか?
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- a_tomo
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回答No.1
債務承認弁済契約公正証書を、強制執行を承認すると明記して交わしている債権者が、破産申請した場合その債権は無効になるんでしょうか? その申請を差し止めする事は可能でしょうか?
お礼
大変解りやすいご回答ありがとうございました。とても参考になりました。出来うる手段の中で、検討したいと思います。今回は本当にありがとうございました。