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雇用保険の受給期間について
基本的な質問になるかと思いますがよろしくお願いします。 12月28日で退職(解雇)します。 勤続年数等から見ると180日間受給になります。 自分で調べたところ、受給期間は「離職した日の翌日から1年間」とありました。 例えば1月に手続きを行っても4月に手続きをしても、受給期間である180日間が離職してからの1年間に含まれていれば支給されると考えていいのでしょうか? もし8月に手続きをしたとしたらそこからの180日間は離職してからの1年間を超えるのでその分は出ないと考えればいいですか? 皆様よろしくご教授ください。
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> 例えば1月に手続きを行っても4月に手続きをしても、受給期間である > 180日間が離職してからの1年間に含まれていれば支給されると考えていいのでしょうか? 解雇による離職[特定受給資格者]なので、仮に4月1日に初めて「求職の申し込み」を行ったとすれば、このような感じになります。 4月1~7日 待機期間 4月8日~ 基本手当の受給が可能 ⇒ 4月8日を第1日目として180日後は、受給期間内なので、180日分をすべてもらう事も出来ます。 > もし8月に手続きをしたとしたらそこからの180日間は > 離職してからの1年間を超えるのでその分は出ないと考えればいいですか? 上記と同じく手続きの流れを書いて見ると 8月1~7日 待機期間 8月8日~12月28日 基本手当の受給が可能 ⇒ 8月8日を第1日目として143日目で受給期間が終了するので、180日分をすべてもらう事は出来ません。 > 受給期間である180日間 用語を正しく使ってください。 受給期間⇒「離職の日の翌日」からの「1年間」 因みに、「退職日の翌日から1年間」の意味です。 180日⇒所定給付日数 #1の方が既に書かれておりますが、職安で手続きをしたらあとは勝手にお金が入ってくる訳ではありません。ご注意下さい。
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- jfk26
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>例えば1月に手続きを行っても4月に手続きをしても、受給期間である180日間が離職してからの1年間に含まれていれば支給されると考えていいのでしょうか? そうです、所定給付日数の180日がその1年の中に入っていれば支給されます。 >もし8月に手続きをしたとしたらそこからの180日間は離職してからの1年間を超えるのでその分は出ないと考えればいいですか? これもその通りです。 ただだからといって手続きはあまり遅くならないほうがよいでしょう。 例えば支給されて130日目に仕事が決まったとします。 しかし不運にもそこを数ヶ月で退職した場合でも手続きをすれば、131日目から支給を再開できます。 しかしそれもやはり今の職場を退職してから1年後の来年の12月28日が限界ですから、最初の手続きが遅いと残りの50日分でこぼれる日数が出てくる場合がありますから。
お礼
ありがとうございます。 とても丁寧な説明で大変わかりやすく感謝いたします。 新たな就職先をもし退職した場合、続きから支給されるんですね。 勉強になりました。
雇用保険の被保険者の方が、定年、倒産、自己都合等により離職し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職していただくために支給されるものです。 雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)です。 勤続年数等から見ると180日間受給になります。 受給になるのでなく受給資格があるだけです、 雇用保険は積立金ではありません、働く意思がないと判断されれば支給されません、就職活動をしていることが最大の条件です。それでも失業と認定されれば支給されます。
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。 大変わかりやすい説明で助かりました。 職安での手続きのみではなく求職活動をしたりと給付に至るまで必要なことがあるのは理解していたつもりなのですが、かいつまんでの説明で(用語も正確に把握していませんで・・・)質問を掴みにくかったことと思います。申し訳ありませんでした。 求める回答をしていただけて感謝します。