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土地区画整理法について
換地処分後、所有権と地役権は従前の土地に存在したままらしいのですが、 何故でしょうか? 地役権は、換地前の土地の事情により、発生したものだと考えたら当然だと思うのですが、 所有権は一番大事な権利だと思います。 例えば、A→A’と言う土地に換地されて、Aの所有者はA’の所有権を得られず、 存在しなくなったAと言う土地の所有権を持っていても意味がないですよね。 施工者が登記をして、初めて所有権が移動すると言う事ですか? その場合、他の権利と違い、自然と移動しない理由はあるのでしょうか? 詳しい方、ご回答お願い致します。
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>もし宜しければ、この問の解説で、私の解釈が誤ってしまっている部分をご指摘頂けないでしょうか? 土地区画整理法第104条第2項の条文をそのまま(といっても、正確に引用しているわけではないようですが。)書いているだけのように思います。所有権に関しては、第104条第1項によります。ちょっと不親切な解説のように思いますが、あくまで宅建の試験の解説ですから、あまり深入りしないほうがよいでしょう。
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- akak71
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#1追加 1項と2項の違いは 2項の方は 「部分」とあるのが違います。 あとはほぼ同じ内容。 土地の一部に賃借権などが設定できるのためと思われます。
- buttonhole
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>換地処分後、所有権と地役権は従前の土地に存在したままらしいのですが、 何故でしょうか? なぜ所有権が従前地に存在したままと思われたのでしょうか。換地計画においてA→A’とされているとすれば、換地処分の公告があった日の翌日からA’が従前の宅地と「みなされる」のですから、所有権がAに残ったままということにはなりません。 >施工者が登記をして、初めて所有権が移動すると言う事ですか? 「移動」という言葉が法律的に適当かどうかは別にして、所有権が移動する日は、換地処分の公告の翌日ということになるでしょう。 土地区画整理法 (換地処分) 第百三条 換地処分は、関係権利者に換地計画において定められた関係事項を通知してするものとする。 2 換地処分は、換地計画に係る区域の全部について土地区画整理事業の工事が完了した後において、遅滞なく、しなければならない。ただし、規準、規約、定款又は施行規程に別段の定めがある場合においては、換地計画に係る区域の全部について工事が完了する以前においても換地処分をすることができる。 3 個人施行者、組合、区画整理会社、市町村又は機構等は、換地処分をした場合においては、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 4 国土交通大臣は、換地処分をした場合においては、その旨を公告しなければならない。都道府県知事は、都道府県が換地処分をした場合又は前項の届出があつた場合においては、換地処分があつた旨を公告しなければならない。 5 換地処分の結果、市町村の区域内の町又は字の区域又は名称について変更又は廃止をすることが必要となる場合においては、前項の公告に係る換地処分の効果及びこれらの変更又は廃止の効力が同時に発生するように、その公告をしなければならない。 6 換地処分については、行政手続法第三章 の規定は、適用しない。 (換地処分の効果) 第百四条 前条第四項の公告があつた場合においては、換地計画において定められた換地は、その公告があつた日の翌日から従前の宅地とみなされるものとし、換地計画において換地を定めなかつた従前の宅地について存する権利は、その公告があつた日が終了した時において消滅するものとする。 2 前条第四項の公告があつた場合においては、従前の宅地について存した所有権及び地役権以外の権利又は処分の制限について、換地計画において換地について定められたこれらの権利又は処分の制限の目的となるべき宅地又はその部分は、その公告があつた日の翌日から従前の宅地について存したこれらの権利又は処分の制限の目的である宅地又はその部分とみなされるものとし、換地計画において換地について目的となるべき宅地の部分を定められなかつたこれらの権利は、その公告があつた日が終了した時において消滅するものとする。 3 前二項の規定は、行政上又は裁判上の処分で従前の宅地に専属するものに影響を及ぼさない。 4 施行地区内の宅地について存する地役権は、第一項の規定にかかわらず、前条第四項の公告があつた日の翌日以後においても、なお従前の宅地の上に存する。 5 土地区画整理事業の施行に因り行使する利益がなくなつた地役権は、前条第四項の公告があつた日が終了した時において消滅する。 6 第八十九条の四又は第九十一条第三項の規定により換地計画において土地の共有持分を与えられるように定められた宅地を有する者は、前条第四項の公告があつた日の翌日において、換地計画において定められたところにより、その土地の共有持分を取得するものとする。この場合において、従前の宅地について存した先取特権、質権若しくは抵当権又は仮登記、買戻しの特約その他権利の消滅に関する事項の定めの登記若しくは処分の制限の登記に係る権利は、同項の公告があつた日の翌日以後においては、その土地の共有持分の上に存するものとする。 7 第九十三条第一項、第二項、第四項又は第五項の規定により換地計画において建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分を与えられるように定められた宅地又は借地権を有する者は、前条第四項の公告があつた日の翌日において、換地計画において定められたところにより、その建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分を取得するものとする。前項後段の規定は、この場合について準用する。 8 第九十四条の規定により換地計画において定められた清算金は、前条第四項の公告があつた日の翌日において確定する。 9 第九十五条第二項又は第三項の規定により換地計画において定められた換地は、前条第四項の公告があつた日の翌日において、当該換地の所有者となるべきものとして換地計画において定められた者が取得する。 10 第九十五条の二の規定により換地計画において参加組合員に対して与えるべきものとして定められた宅地は、前条第四項の公告があつた日の翌日において、当該宅地の所有者となるべきものとして換地計画において定められた参加組合員が取得する。 11 第九十六条第一項又は第二項の規定により換地計画において定められた保留地は、前条第四項の公告があつた日の翌日において、施行者が取得する。
補足
細かいご回答ありがとうございます。 なぜ所有権が従前地に存在したままと思われたのでしょうか。 についてですが、過去問集を解いてましたところ、 Q.換地処分に関わる公告後、従前の宅地について存した抵当権は 消滅するので、換地に移行する事はない。 と言う問題がありまして、答えは「誤」と分かったのですが、解説に 従前の宅地について存した所有権及び地役権以外の権利は、換地処分に係る 公告があった日の翌日から、換地計画において定められたこれらの権利の 目的となるべき宅地に移行する。 とあったものですから、所有権と地役権は移行しないのかと言う疑問が生まれました。 ご回答頂きました通り、所有権は換地処分の公告の翌日から移行する との事で理解はできたのですが、 もし宜しければ、この問の解説で、私の解釈が誤ってしまっている 部分をご指摘頂けないでしょうか? 1つ1つしっかりと理解して、宅建合格へ向けて頑張っていこうと思っています。 何卒宜しくお願い致します。
- akak71
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所有権は 104条1項を 抵当権などは 104条2項 地役権は 104条5項 を適用することになる。 移転の効力と登記申請は関係ありません。
お礼
度々ありがとうございます。 そうですね。答えが分かったものに、いつまでも疑問を抱いていても しょうがないですね。 とても親切にお答え頂きまして、ありがとうございました。 また、どうしても分からない箇所がありましたら、このサイトで 質問させて頂くかもしれません。 もし、見かけましたら、宜しくお願い致します。 本当にありがとうございました!