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土地収用委員会 土曜日開催可否について
土地収用法により自宅が収用員会による手続きを進めることになりそうなのですが、平日は仕事があり休む事が出来ない事情があります。 事業者に対して質問したところ、土曜日に委員会開催は委員会都合で出来ないと説明を受けました。 法律でそのような規定があり無理なのでしょうか? 私以外の出席者は皆それが職務なので良いでしょうが、私は個人事業主のため、平日に休めばその分収入も減り、場合によっては顧客から損害補償を請求されるリスクがあります。 このような場合も絶対に土曜日開催は法律に明文化されているなどの理由で不可能なのでしょうか? 収用法の本は購入したのですが分厚すぎて一般素人の私には探しきれない状況で困っています。
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- onbase koubou(@onbase)
- ベストアンサー率38% (1995/5206)
●「私の生活は憲法第27条1項にある勤労の権利」が収用委員会が平日限定開催であるため損なわれる旨を主張してみようと思います。 ○行政や収用委員会にケンカを売るつもりならよろしいかと思います。 ●土曜日の開催が出来ない場合は私の勤労によって得られたはずの報酬や社会的信用についての補償を委員会と事業者に請求する旨まで伝える姿勢で臨もうと思います。 ○そんなことを補償している法律はありません。 ●土地収用以外の損失を被る点だと考えています。 ○最終的には「強制執行」されてしまいます。 行政や収用委員会に妥協する必要もありませんが、ケンカ腰でやっても良い結果は生みません。 まずは「土日は仕事のため出席できない。平日開催であれば夜間にやってほしい。」というくらいの方がよろしかろうと思います。
- onbase koubou(@onbase)
- ベストアンサー率38% (1995/5206)
法律にはそのような規定はないかと思います。 しかし、委員の日程調整により土曜日に開催できないことはありうるかもしれません。 行政が関与しているので休日出勤となるとそれなりの理由(その日の土曜日でないと委員が集まれないなど)というのが本当のところかとは思われます。
お礼
ご回答いただきありがとうございました。 法律に謳われているのでないということであれば、今回私は「強制的に事業者の事業に協力をせざるを得ない土地の所有者」という認識でおりますので、まず「私の生活は憲法第27条1項にある勤労の権利」が収用委員会が平日限定開催であるため損なわれる旨を主張してみようと思います。 結果、土曜日の開催が出来ない場合は私の勤労によって得られたはずの報酬や社会的信用についての補償を委員会と事業者に請求する旨まで伝える姿勢で臨もうと思います。 根拠は委員会メンバーと事業者は有給で仕事の一環として行う協議であっても私は財産の収用を理由に一方的に仕事に穴をあけ出席・対処を求められている立場となり彼らの都合で土地収用以外の損失を被る点だと考えています。